~ケース~
自営業Aは、摂津市の駐車場で、大阪府摂津警察署の警察官に職務質問されました。
車のトランクに積んでいた、金属バットが見つかったAは、大阪府安全なまちづくり条例違反で取調べを受ける事となりました。
Aは、警察官が、勝手に車のトランクを開けた事に納得ができず、職務質問の違法性を訴えて刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
1 大阪府安全なまちづくり条例
大阪府安全なまちづくり条例は、大阪府内における犯罪の発生件数が増加すると共に、凶悪化したのに伴い、犯罪による被害の防止と、凶悪犯罪発生の未然防止を目的に、平成14年に施行された条例です。
この条例の第19条第1項は、凶器使用犯罪による被害の防止として、本来の用途に使用、使用するための運搬、その他社会通念上正当な理由がある場合を除いて、人の生命を害し、又は身体に重大な害を加えるのに使用されるおそれのある棒状の器具の携帯を禁止しています。
具体的には、鉄パイプ、バット、ゴルフクラブ、木刀、角材等がこれに当たります。
簡単に言うと「正当な理由なく禁止物品を持ち歩い(携帯し)てはいけない。」という内容で、これに違反すると10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
2 職務質問
警察官の職務質問は、警察官職務執行法に基づいて行われる行為です。
しかし職務質問できる条件は細かく定められており、警察官だからといって、無条件で誰にでも職務質問できるわけではありませんし、あくまで任意の範囲内でのみ認められています。
そして、この職務質問に付随する行為として、所持品検査や、車内検索といった行為がありますが、当然、これらの行為も、職務質問を受けている人の承諾があって初めてできる行為です。
もし職務質問や所持品検査、車内検索を拒否したい場合は、ハッキリと口に出して断らなければなりません。拒否する意思表示を明確にしなけれな「暗黙の了解を得た」として適法化される可能性もあるので注意しなければいけません。
過去には、刑事裁判において、職務質問や、所持品検査、車内検索が違法だと認められて無罪となったケースも存在するので、疑問のある方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。