摂津市の自動車解体業Aは、後輩に頼まれて、この後輩がひき逃げ事件を起こした自動車をスクラップ処理した容疑で、後日、大阪府摂津警察署に証拠隠滅罪で逮捕されました。
すぐに家族が刑事事件専門の弁護士にAの刑事弁護を依頼した事から、Aは勾留を免れ釈放されました。
(フィクションです)
証拠隠滅罪~刑法第104条~
刑法第104条には「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と証拠隠滅罪を定めています。
証拠隠滅罪は、正確な刑罰の認定を誤らせない事を目的とした法律で、公訴事実の判断の妨げとなる一切の行為を処罰の対象としています。
つまり、Aのように、後輩の起こしたひき逃げ事件の犯行車両をスクラップ処理する行為は、証拠隠滅罪に当たります。
殺人事件に使用された拳銃を海に捨てたり、詐欺事件の証拠品である出金伝票を廃棄処分することや、質入れされた盗品を質屋が隠匿する行為も、証拠隠滅罪に抵触する可能性があります。
ただ証拠隠滅罪は、他人の起こした刑事事件に関する証拠に限定されています。
つまり自分の起こした刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造等しても成立しません。
また、証拠隠滅罪には、刑法第105条で「親族による犯罪に関する特例」が定められています。
犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために証拠隠滅罪を犯した場合は、刑が免除される可能性があるのです。
勾留を阻止
Aの家族から依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件専門の弁護士は、大阪府摂津警察署に留置中のAと接見しました。
そこで、警察の取調べにおいてAが素直に犯行を自供し、証拠資料を警察に提出している事が判明しました。
この弁護士は、Aの勾留を阻止するための書類を作成して、その書類を裁判所に提出した結果、Aは勾留されることなく、逮捕から48時間以内に釈放されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、お客様のご依頼により、警察に逮捕された方の勾留の阻止や、勾留中の方の釈放に成功してまいりました。
摂津市で、ご家族、ご友人が証拠隠滅罪で逮捕された方、また逮捕された方の勾留を回避し釈放を望まれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。