窃盗罪で逮捕、勾留されている方が過ごす、警察署の留置場の一日について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
窃盗罪で逮捕、勾留
Aさんの父親は、5日ほど前に窃盗罪で警察に逮捕され、現在は、大阪府住吉警察署の留置場に勾留中です。
Aさんは、父親が警察署の留置場において、どのような生活をしているのか非常に心配です。(フィクションです。)
警察官によって逮捕された後、検察官が裁判所に勾留請求をして、その後裁判所によって勾留の決定がされると10日間(勾留延長がされると最長20日間)警察署の留置場に入ることになります。
Aさんのように、ご家族が警察に逮捕、勾留されている方は、ご家族が警察署の留置場でどのような生活を送っているか心配になる方もいるかと思います。
そこで本日は、留置場での勤務経験のある元警察官に、とある警察署の留置場の一日のタイムスケジュールを聞いたので紹介したいと思います。
(警察署によって多少異なる点があるので注意してください。)
留置場の一日
6:00頃
・起床
・起床後は朝食や洗面、身支度、入浴等の時間が設けられています。
※朝食はパン食の時もあります。
※身支度をする時間のことを、留置場では「運動時間」と呼んでいます。
※入浴については毎日ではなく、夏場は週に3回、冬場は週に2回だけです。
※かつては運動時間に一日2本までの喫煙が許可されていましたが、現在は許可されておらず、逮捕、勾留中に喫煙することはできません。
午前中
・警察署や検察庁での取調べ
・弁護士や家族等との面会
※弁護士は24時間面会ができますが、それ以外の方の面会は時間が指定されており、面会時間も15分間と定められています。
※取調べや面会がなければ留置場内で自由に過ごすことができ、読書や手紙を書いたり、横になって休むこともできます。また同じ房内の留置人との会話も自由にできます。
12:00頃
・昼食
※昼食は基本的にご飯食ですが、検事調べ等で署外に出ている場合はお弁当を持参する場合もあります。
午後
・午前中と同様に過ごします。
18:00頃
・夕食、洗面
※夕食は基本的にご飯食です。
19:00頃
・検出
※「検室」とは留置場内を看守等の警察官がチェックすることで、毎日定められた時間に行われ、この間は騒然とした雰囲気になります。
20:00頃
・就寝
※留置場の室内は快適な温度に保たれています。
その他
留置場では、定期的に医師の診察があり、また必要な場合は、署外の病院で診察を受けることもできますが、十分な治療は期待できません。
また、逮捕、留置している方に、ご家族等から差し入れすることができますが、差し入れできないものもありますので、警察署にお問い合わせください。
洗面用具、筆記用具等、日常生活で必要な最低限の物品は留置場内で購入することができ、軽食やお菓子類も購入し、留置場内で飲食することができます。
警察署の留置生活についてみなさん様々なイメージをお持ちでしょうが、留置場の生活は刑務所での生活とは異なり、ある程度は自由のある生活を送ることができます。しかし、厳しく行動が制限されていることは事実で、精神的なストレスを感じている方がほとんどです。
そのため弁護士は、刑事弁護活動の一環として、警察署の留置場に収容されている方が、一日でも早く釈放される活動を推進しています。
ご家族、ご友人が身体拘束を受けている方は、一度弁護士に相談してください。
刑事事件に特化した弁護士
ご家族が逮捕されて警察署に留置されたという方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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