【末吉弁護士】窃盗再犯で求刑より下げて執行猶予付判決獲得

1 事案
Aは、バッグを万引きしたとして窃盗罪で起訴されましたが、Aには窃盗罪での罰金前科が2回ありました。
弁護士がAと公判に向けて打ち合わせを重ねていくうちに、公訴事実や公判請求証拠には表れていないものの、起訴された万引きと同じ日にさらに別の場所で万引きをしていたことが分かりました。
 
2 弁護活動
Aは窃盗再犯であり、2度の罰金をいずれも完納することが出来ず労役場に入っていたこと、及び前科から間がなく同種再犯であったことから、実刑判決が出る可能性が高い事件でした。
Aの公判弁護を担当した末吉弁護士は、起訴された内容に含まれていない余罪の万引きについて、公判廷で明らかにすべきかAと協議しました。
その結果、Aは自分の反省を示すために、余罪についても公判廷で話す決意をしました。

そこで、末吉弁護士は、余罪について公判廷で明らかにすること、余罪について追起訴をしないことについて検察官と協議しました。
また、末吉弁護士は、Aに反省文の作成を促すとともに、被害店舗に示談交渉を行い、さらに、Aに精神科への通院や就労の支援を行いました。

示談はできなかったものの、被害品が返還されてすでに販売済みであることを被害店舗に確認し、そのことを末吉弁護士は報告書にまとめました。
そして、大阪地方裁判所で行われた公判で、Aの反省文や末吉弁護士の報告書を証拠請求し、また、Aの母親に今後Aを監督することを証言してもらいました。

被告人質問では、Aの余罪について詳細に語ってもらうとともに、精神科への通院や就労への努力をしていることを明らかにしました。

検察官は、Aに対して懲役1年を求刑しましたが、末吉弁護士は余罪についても公判廷で自供したことを反省を示す一事情として評価した上、Aが再犯防止に向けて努力していることなど有利な事情が多々あることを弁論で訴えました。

その結果、Aには懲役10月、執行猶予3年の判決が宣告されました。

一般に、執行猶予付き判決が出る場合、懲役刑の重さは求刑通りであることがほとんどですが、窃盗再犯で求刑より下げて執行猶予付判決が出たことは、弁護士の活動が功を奏した結果であるといえます。

再犯であったとしても、弁護士とともに再犯防止に向けた様々な活動を行い、それを裁判所に理解してもらうことで執行猶予付判決を得られたり、量刑が軽くなったりすることが明らかになった事件であったといえます。

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