会社員のAさんは、仕事が終わった後、同僚らと一緒に職場近くの居酒屋でお酒を飲みました。
その後、タクシーで帰宅したものの、家族から「駅まで迎えに来てほしい」と頼まれたので、仕方なく、自宅最寄りの駅までマイカーを運転してしまいました。
その道中、信号無視してしまったAさんは、警戒中の警察官に停車を求められ、酒気帯び運転が発覚したのです。
その場で、道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で逮捕されたAさんの家族は、Aさんの今後のことが心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
《 酒気帯び運転 》
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されており、これに違反した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。
全国的に見ても、少なくなってきているとはいえ、酒気帯び運転や酒酔い運転は後を絶たず、それどころか、お酒を飲んで車を運転したことにより死亡事故に発展するケースが多くなっています。
そのような状況であるため、酒気帯び運転や酒酔い運転などの規定については、幾度となく、罰則規定が改正され、刑罰も重くなってきております。
しかし、いくら法律を改正し、刑罰を重くしたところで、酒気帯び運転や酒酔い運転がなくならないのが実情で、年末に向けて警察は取締りを強化しています。
飲酒運転の刑事罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金刑の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受ける可能性が高いです。
その際の処分としては、罰金刑ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになるでしょう。