~事件~
泉南市に住むAさんは、自宅で病死した母親の遺体を、布団にくるんで放置したとして、死体遺棄罪で起訴されました。
Aさんは、刑事裁判に強い弁護士によって、執行猶予判決となって釈放されました。
(フィクションです)
刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99.9パーセントと非常に高くなっていますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法律で定められた範囲内で決定します。
今回、Aさんが起訴された死体遺棄罪の場合は、法定刑が3年以下のですので、この範囲内で処分が決定するのですが、「懲役〇年」と判決が出ても、執行猶予付きの判決となればすぐに刑務所に服役する事はなく、服役を免れる可能性も出てきます。
執行猶予とは、有罪の判決でも、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度のことです。
執行猶予が付くのは①初犯であること②特に重罪ではないこと③十分に反省していること
と条件がありますが、これは絶対的なものではありません。重要なのは、裁判において、いかに裁判官の心証をよくするかです。