~事件~
一昨年から去年にかけて、泉南市の海に大量の貝殻を捨てたとして、海洋汚染防止法違反で、水産会社役員等が大阪府警察に逮捕されました。
(平成30年4月17日の日本経済新聞掲載の記事から抜粋)
この事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
事件経過
新聞等によりますと、この事件の発端は、泉南市の海に生息していないはずのホッキ貝の貝殻が大量に浜辺等に漂着した事です。
生態系に影響を及ぼす可能性があることから、泉南市が貝殻を回収すると共に、警察に届け出たことから、大阪府警察と第5管区海上保安本部が捜査を開始しました。
そして海上保安庁が、海上の監視を続けた結果、船から貝殻を投棄する犯人らを確認する事ができ、今回の逮捕に至ったようです。
海洋汚染防止法
海洋汚染防止法とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の略称です。
この法律は、海洋汚染および海上災害を防止することにより、海洋環境の保全と国民の生命、身体、財産の保護に資することを目的とした法律です。
船舶、海洋施設および航空機から海洋に油および廃棄物を排出することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、廃棄物その他の物の防除、海上災害の発生拡大の防止、海上火災などに伴う船舶交通の危険防止のための措置を講じるために制定されています。
海に廃棄物を投棄
船舶から海に廃棄物を投棄する事は、海洋汚染防止法第10条で禁止されています。
今回の事件では、工場で身を取り出したホッキ貝の貝殻などあわせて2トン余りを海に捨てたとされているので、この法律が適用されたと考えられます。
この法律に違反して、海上に廃棄物を投棄した時の罰則規定は「1000万円以下の罰金」です。
泉南市の海洋汚染防止法違反事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。