接見交通について

1 接見交通権とは

接見交通とは、留置場に留置されている被疑者・被告人と外部の人が面会等をすることをいいます。
そして、被疑者・被告人が外部の人と接見する権利のことを接見交通権といいます。

被疑者・被告人は一旦留置場に留置されると、外部との連絡は制限されます。
実際に、外部と全く連絡が取れないとなると、被疑者や被告人は、必要な物・情報を手に入れることができません。孤独を感じ、とても辛い思いをするでしょう。
身体を拘束された被疑者・被告人は、非常に弱い立場なのです。

刑事訴訟法は、そのような点も考慮して、いわば被疑者・被告人の防御権として接見交通権を保障します。

2 弁護士による接見・一般面会

接見には、弁護士が接見する場合(弁護士接見)と一般の方がする場合(一般面会)の2種類があります。

これらは、留置されている被疑者・被告人と外部の人が面会するという点では共通していますが、様々な点で異なる部分・制限があります。

弁護士接見の場合一般面会の場合
逮捕段階から可能逮捕段階では基本的に面会できない
接見禁止決定されていても面会可能接見禁止決定されていると面会できない
時間制限や回数制限がない面会できるのは1日1組、時間は15分程度
警察官の立会いなく、自由に話せる警察官が立ち会い、会話の内容に制限がある
差し入れに回数制限なし差し入れは1日2回まで

このように弁護士による接見か、一般の方による接見かでは、接見交通権の保障の程度が大きく異なります。
留置されているご家族・友人の方を少しでも楽にしてあげるため、弁護士を積極的に利用することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部では、ご依頼後すぐに接見に向かいます。
困ったときはぜひご相談ください。

3 接見についてよくある質問

質問①逮捕された息子に会いたい。どうしたらいいの?

逮捕されて留置場に留置されている息子さんに会うためには、一般面会を利用することになります。

一般面会は、平日のうち各警察署が定めた時間帯の中で面会することとなります。
面会時間は15分程度で、一度に3人まで面会することができます。

もっとも、接見禁止決定がなされてしまった場合は、残念ながら面会することはできません。
このような場合には、弁護士を通じてご家族の言葉を伝えたり、必要なものを差し入れることとなります。

質問②警察から『面会禁止』と言われてしまった。会ったり連絡をとる方法は?

接見禁止決定がなされたために面会を禁じられているものと考えられます。
このような場合、一般面会はできません。

そのため、弁護士を通じて留置されている方と連絡をとったり、差し入れをすることになります。

もっとも、接見禁止決定がなされていても、弁護士が接見禁止決定を解除するよう裁判官に働きかけていくことができます。
どうしても直接、面会したいという場合には、積極的に弁護士にご相談ください。

質問③弁護士による面会には、どんなメリットがあるの?

主に二つのメリットがあります。

一つ目は、本人に、弁護士が法的なアドバイスをすることができるということです。

弁護士が被疑者・被告人本人から直接取調べの様子や事件の詳細について話を聞き、個々の事件に合わせて、取調官にどう対応するべきか、具体的なアドバイスを行うことができます。
また、今後の見通しを話すこともできますから、留置されている方の不安も少しは和らげられるはずです。

二つ目は、弁護士の接見には、様々な制限が無いということです。


弁護士接見の場合、時間制限もありませんし、警察官の立会いもありません。
そのため留置されている方も話しやすいでしょう。

また、休日夜間等を問わず接見できるので、いつでも必要なときに必要なだけ行うことができるという点も大きなメリットと言えます。

質問④差し入れをしたい。どんなものを渡すことができるの?

衣類、現金、本、手紙などを差し入れることができます。

衣類は、ひも付きのものやフード付きのものを差し入れることができません。
実際に持っていったものの差し入れられず、持って帰る場合もあります。

本は、1日3冊まで差し入れることができます。

手紙は、直接メッセージを伝えることができるので、身体拘束されている方から喜ばれることが多いようです。

このように差し入れられるものについても、様々な制限がありますから、事前に警察署の留置係に電話で聞いて確認することをおすすめします。

質問⑤一般面会するときの注意点はありますか?

一般面会が認められる時間は15分程度です。
そのため、面会する前に、何を話すか、何を聞くかあらかじめ決めておくとよいでしょう。

また、一般面会できるのは1日に1組3人までです。
留置場に行ったのに面会できないということを避けるためにも、可能な限りその日は誰が面会に行くのか、事前に打ち合わせをしておいたほうがよいでしょう。

 

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