【狭山市の刑事事件】大阪の刑事事件 過失傷害事件で示談交渉に強い弁護士
大阪狭山市に住むAは、飼い犬の散歩をしていたところ、飼い犬が道路を歩いていた歩行者に噛み付いてしまいました。
飼い主の不注意で飼い犬が他人に怪我をさせた場合、過失傷害罪に問われる可能性がある事を知ったAは、被害者との示談交渉をしてくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
過失傷害罪とは、過失によって人に傷害を負わせる罪です。刑法では、故意による犯罪を原則としていますが、特別の規定がある場合には例外的に過失犯も罰するとされています。
この事は、刑法第38条第1項に明記されており、過失犯を罰する犯罪としては、Aのように過失によって人に傷害を負わせる過失傷害罪、過失によって人を死亡させる過失致死罪、業務上必要な注意を怠って、人を死傷させる業務上過失致死傷罪などがあります。
過失傷害罪の過失とは、業務上の過失、重過失、自動車運転上の過失に当たらない注意義務違反を意味するとされており、日常生活を送るうえで、行為者に注意義務が生じるあらゆる場面において予期せぬ事故が起こり、人に傷害を負わせれば、過失傷害罪に問われる可能性があるのです。
過失傷害罪は、違法性が比較的軽微であると解されており、民事上の損害賠償以外に刑事上の処罰まで科する事が妥当であるか否かに疑問が生じる場合もあるので、まずは被害者の処罰意思に委ねる観点から、親告罪とされています。
親告罪は、被害者の告訴がなければ裁判を提起でない、つまり犯人に刑事罰を科すことができない罪のことです。
つまり、過失傷害罪を犯しても、被害者から許しを得て、告訴されない若しくは一度した告訴を取り下げてもらう事ができれば、刑事罰を免れることができるのです。
しかし、法律知識の乏しい方が示談交渉すれば、お互いに感情的な話になってしまって交渉が決裂したり、法外な示談金、弁償金を請求されたり、示談金を支払ったものの書類の作成に不備があり、示談の成立が認められなかったりと、思いもよらぬトラブルに発展するおそれがあります。
そんな無用なトラブルを避け、円滑に示談交渉を進めることができるのが弁護士です。
特に弊社の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、これまで数多くの示談を締結してきた実績があります。刑事事件を起こしてしまって、被害者様と示談したい方は、安心して弊社にご相談ください。
大阪狭山市で過失傷害罪でお悩みの方、過失傷害罪に強い弁護士をお探しの方、また示談交渉に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件事件総合法律事務所にご相談ください。
早急に刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
(大阪府黒山警察署 初回接見費用:4万円)