【桜井市で逮捕】奈良の刑事事件 通貨偽造事件で無罪主張に強い弁護士
奈良県桜井市在住のAさん(40代男性)は、自宅で紙幣通貨の偽造行為を行っていたとして、通貨偽造罪の疑いで、奈良県警桜井警察署に逮捕されました。
Aさんは、桜井警察署での取調べにおいて、「自分の経営する小売店舗の装飾用に、紙幣のような飾りを作っていただけ」と主張して、事件を否認しています。
Aさんの親族は、刑事事件に強い弁護士に逮捕中のAさんとの接見(面会)を依頼して、今後の対応を弁護士とAさん本人とで協議してもらうことにしました。
(フィクションです)
【通貨偽造罪の刑事処罰とは】
日本で通用する硬貨や紙幣を偽造・変造した者は、刑法上の「通貨偽造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
・刑法148条1項(通貨偽造及び行使等)
「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。」
また、偽造した通貨を使用した場合は、「偽造通貨行使罪」に当たるとして、刑罰の法定刑は同様の「無期又は3年以上の懲役」となります。
「日本国内に流通している外国の通貨」を偽造した場合は、「外国通貨偽造罪」に当たるとして、刑罰の法定刑は「2年以上の有期懲役」となります。
通貨偽造罪が成立するためには、当人に「行使の目的」があったことが必要とされます。
この場合の「行使の目的」とは、偽造通貨を「真貨として流通に置く目的」をいいます。
日本市場の流通に出ないような目的の場合、すなわち、店舗装飾用の紙幣を模した飾り付けであったりとか、学校教育用の教材としての紙幣作成であった場合には、通貨偽造罪は成立しません。
通貨偽造事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、「行使の目的」が存在しないような事情があれば、これを事件証拠とともに主張・立証することで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
奈良県桜井市の通貨偽造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(奈良県警桜井警察署への初回接見費用:4万1800円)