【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造事件で差押えをさせない弁護士
Aさんは、偽札を作って豪遊しようと、偽物の一万円札を精巧に作り、飲食店で使用しました。
しかし、その後、偽札であることが発覚し、通報を受けた堺警察署の警察官に、通貨偽造罪で逮捕されました。
そして、捜査の際に、偽札作りに使用した道具を押収されました。
(※この事案はフィクションです。)
・押収について
「押収」とは、物の占有を取得する強制処分であり、捜査機関のおこなう「押収」には、「差押え」と「領置」があります。
「差押え」とは、物の占有を強制的に取得する処分であり、「領置」は、遺留品または任意提出物の占有を取得する強制処分です。
しかし、この「差押え」は、なんでも自由に「差押え」されてしまうというわけではなく、原則として、令状が必要とされています。
これは、「差押え」が強制的に行われる処分のため、プライバシーの侵害の恐れがあるために、処分が行われる前に、裁判官がそのチェックを行い、本当に必要なものであるのかを確認し、令状を発行することによって、その濫用を避けようというものです。
・通貨偽造罪について
通貨偽造罪は、「貨幣、紙幣又は銀行券」、すなわち、私たちがお金として使用している、いわゆるお札や小銭を、「行使の目的」で「偽造」することを指しています。
この「貨幣、紙幣又は銀行券」には、「通用する」という枕詞がついており、これは、法律によって強制通用力が与えられているという意味で、現在使用できない古銭(例えば、寛永通宝)などは、この法律で指している通貨にはあてはまりません。
そして、「行使の目的」で「偽造」するということはどういうことかというと、その偽の通貨を、本物の通貨のように使用しよう、流通させようとして「偽造」するということです。
つまり、学校の授業で教材として使用するためだけに通貨を偽造した場合は、通貨偽造罪にはあてはまらないことになります。
また、この「偽造」とは、一般人が本物の通貨であると誤解してしまうような外観を作り出すことを指しており、一般人が注意して見れば偽物だとわかるような場合は、「偽造」ではなく、「模造」と判断されると考えられています。
Aさんの場合、偽札を作成した目的は、その偽札を実際に使用して豪遊することであったので、「行使の目的」にあたります。
さらに、Aさんの作った偽札は精巧なものであったので、「偽造」したといえます。
したがって、Aさんは通貨偽造罪にあたると考えられます。
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