【お客様の声】堺市の少年事件 公然わいせつ事件で審判不開始

【お客様の声】堺市の少年事件 公然わいせつ事件で少年に寄り添い審判不開始決定の弁護士

■事件概要■
 ご依頼者様の息子様(当時高校1年生、前歴・補導歴なし)が、自宅の玄関先で自慰行為をしていたという公然わいせつ事件です。
 息子様の自慰行為を目撃した方の通報によって、息子様は警察に任意同行されました。
 両親であるご依頼者様たちは、息子様の将来への影響をご心配なさり、少年事件に強い弊所まで無料相談に訪れてくださいました。
 
■事件経過と弁護活動■
 息子様も両親であるご依頼者様たちも、少年事件手続を受けるのは初めての経験でしたので、無料相談にご来所いただいた当初、今後の手続や処分に大変ご不安な様子でした。
 そこで事件を担当した弁護士は、少年事件手続がどのようなものか丁寧に説明を行い、弁護人・付添人として息子様の味方として活動を行っていくことを真摯に伝えることで、息子様の信頼を得ることが出来、また、両親であるご依頼者様たちにもご安心頂くことが出来ました。
 弁護士は、捜査機関による取調べに際し、毎回必ず事前に息子様と打ち合わせを行い、徹底した助言を行いました。
 少年は、法的知識がない等の事情から、簡単に捜査官の誘導に乗り、真実と反する供述をしてしまうケースが多く見受けられます。
 ですので、大人の事件の場合以上に、早い段階から弁護士の助言を受ける必要性が高いのです。
 その後、息子様の事件は検察官への送致を経て、家庭裁判所に移されました。
 少年事件では、全ての事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所裁判官の命令によって、調査官という心理学のプロフェッショナルによる調査が開始されます。
 調査官の調査は、少年自身の性格や少年を取り巻く環境等を対象に行われ、ご家族の方々も、少年の更生のためにいかなる準備や心構えを行っているかが見られます。
 調査の結果は、審判の開始・不開始や、最終的な処分内容に大きな影響を及ぼしますので、その対応は慎重に行わなければなりません。
 そこで弁護士は、息子様やご依頼者様たちと綿密な打ち合わせを重ね、今後の息子様が二度と同じような過ちを犯すことなく更生していくために、息子様の生活をどのように改善し、親であるご依頼者様たちはどのようなことをすればいいのか等、息子様の更生に向けた計画を調整・整理し、調査官の調査に備えました。
 その結果、息子様が今回の事件を反省し更生の意欲を見せていること、息子様には更生のための環境が備わっていること等の事情から、審判不開始の決定が下り、息子様には何らの処分も下ることはありませんでした。
 現在も息子様は元気に学校生活を送っており、将来のために勉学に励んでいます。
 この様な結果が得られたのも、常に少年にとって最良の結果が得られるよう親身に付き添う情熱溢れる弁護士の存在ゆえだと考えております。

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