【堺市の未成年者略取誘拐事件】刑事事件に強い弁護士 被害者と合意書を作成して不起訴処分
■事件概要■
依頼者の弟様(30代、公務員、前科前歴なし)は、離婚協議中で別居している奥様が親権を持つ中学生の息子様を、登校途中に車に乗せて連れ去ったとして未成年者略取誘拐罪で大阪府西堺警察署に逮捕されました。
弟様は、奥様と別居している間、一度も子供たちと会う事ができなかった事から、長期休暇を取得して息子様さんに会いに来阪されており、息子様と数分間話したら、中学校まで送っていくつもりでしたが、奥様の処罰感情は非常に強いものでした。
最終的に奥様との合意書を作成できた事から、弟様は不起訴処分となり、職場復帰されました。
■事件経過と弁護活動■
弟様の逮捕、勾留を知った依頼者様は、職場に逮捕が知れると、公務員である弟様が仕事を辞めなければならない事を非常に心配されており、一日でも早い釈放と、弟様が起訴されない事を強く望んで、刑事弁護活動を依頼されました。
まず、刑事弁護活動を担当した弁護士は、ご依頼後すぐに弟様に接見し、事件当時の状況だけでなく、奥様との関係や、今後の希望を聞き取ると共に、捜査機関の取調べに対するアドバイスを行いました。弟様は、依頼者様と同じ事を希望されていましたが、、何よりもこの事件がきっかけで息子様等子供に会えなくなる事に強い不安を抱いていました。
そこで弁護士は、弟様の不安を少しでも和らげるために、接見を毎日のように行ったのです。
またご依頼後すぐに弁護士は、すでに決定していた弟様の勾留に対して準抗告して、早期に弟様を釈放しようとしましたが、未成年者略取誘拐という比較的重い事件であること等から裁判官によって準抗告は棄却されてしまいました。
更に弁護士は、奥様と示談するために、奥様の代理人を務める弁護士との交渉を開始しましたが、夫婦間の溝は深く、示談内容に大きな隔たりあったために、なかなか交渉が進まず、最初の勾留満期を迎えてしまいました。
勾留満期前に弁護士は、事件を担当する検察官と、勾留延長が少しでも短くなるように折衝するとともに、検察官から延長請求される裁判所に対して、事前に意見書を提出する等の活動を行っていました。
その結果、10日間まで認められる勾留延長を5日間に短縮する事に成功したのです。
ただその後も、検察官の処分方針は非常に厳しいもので、奥様との示談締結がなければ弟様が起訴される可能性が高い状況は、勾留延長後も変わりませんでした。
弁護士は、何とか示談を締結するために、代理人弁護士との交渉を粘り強く続け、最終的に、双方が納得できる内容で、合意書を作成する事に成功したのです。
この結果をもって弟様は、不起訴処分となりました。
弟様は、奥様と離婚して子供達と離れ離れになってしまいましたが、事件が職場に知れる事なく、職場復帰した事には満足されており、依頼者様からも感謝の言葉を頂戴しました。