堺市に住む主婦Aは、夫が浮気していることを知りました。
腹を立てたAは、夫が愛人とホテルに出入りしている状況を撮影した写真と共に、「●●●●(愛人の実名)の不倫現場」いう内容の書き込みを、夫の愛人が勤務する会社のホームページ上の、誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しました。
Aは、大阪府堺警察署から呼び出しを受け、名誉毀損罪で取調べを受けています。
(フィクションです)
~名誉毀損罪~
名誉毀損罪は刑法第230条に規定されている法律です。
名誉毀損罪は、事実の有無に関わらず、公然と事実を摘示する事によって成立します。
名誉毀損罪の罰則規定は「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。
(1)「公然」とは
名誉毀損罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を意味します。
今回の事件で、Aは、ホームページ上の誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しているので、まさに「公然」としています。
(2)「事実の摘示」とは
人の社会的評価を害する(低下させる)具体的事実を、第三者からして認識可能な状態にすることを意味します。
摘示する事実は、真実である必要はなく、虚偽の内容でも名誉毀損罪は成立しますが、ある程度具体的な内容でなければならず、単なる価値判断や評価は含まれないとされています。
~刑事弁護活動~
刑事事件では「時間」が非常に重要になってきます。
より良い結果を得るためには、刑事事件専門の弁護士が、適切かつ迅速に対応することが大切です。
特に、Aの事件のように、不拘束で警察の取調べを受ける方は、警察署に出頭して取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
不拘束事件における名誉毀損事件では、事件が検察庁に送致されるまでに、被害者と示談する事によって、十分に不起訴処分が期待できます。
名誉毀損罪でお困りの方は、一刻も早く、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
堺市の刑事事件、名誉毀損罪に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府堺警察署への初回接見費用:37,700円