【お客様の声】堺市の人身事故 無免許危険運転致傷事件で保釈を請求し、検察官に立ち向かい、判決を求刑から10ヶ月減刑させる弁護士
■事件概要■
ご依頼者様の婚約者様(堺市在住、30代男性、建設業)が、無免許にもかかわらず軽四トラックを飲酒して運転し、交差点に赤信号を看過して進入したところ、同じく交差点に進入してきた被害者の方々の自動車と衝突し、被害者の方々に傷害を負わせた無免許危険運転致傷事件です。
婚約者様は逮捕され、勾留もなされました。
さらに勾留の延長がなされ、弁護士が不服申立てを行った結果、勾留延長期間が短縮され、さらに起訴後の勾留に対しての保釈請求も認められ、婚約者様は釈放されることとなりました。
最終的には実刑判決によって婚約者様は刑務所で服役されることとなりましたが、検察官からの求刑に対し懲役を10か月減軽させることが出来ました。
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は事件を起こした後、逮捕・勾留されました。
10日間の勾留の後、検察官の請求によって、さらに勾留が延長されてしまったことから、弁護士は勾留の延長に対して不服申立てを行いました。
弁護士は、今回の事件で証拠隠滅や逃亡のおそれがない事を証明するため、ご依頼者様や婚約者様のお母様と話し合いを行い、監視・監督状況を整えました。
その上で上申書と意見書を作成し、婚約者様の謝罪文や誓約書等と共に勾留延長の可否を判断する裁判官に提出しました。
検察官からは証拠隠滅や逃亡のおそれがあるという意見書が提出されましたが、裁判官はこの主張を排斥し、勾留延長期間は短縮されることとなりました。
勾留が満期を迎えると、検察官は婚約者様を起訴し、検察官の請求により引き続き勾留が決定がされました。
弁護士は起訴の段階に至って全ての証拠が揃っているのに、引き続き勾留を求める検察官に対し、保釈を請求し、立ち向かいました。
婚約者様は当時建設関係の会社を立ち上げたばかりで、婚約者様が引き続き勾留されれば倒産の可能性がありました。
また、婚約者様には同種前科があったこと及び無免許危険運転致傷という重い事件であったことから、実刑判決による刑務所での服役は免れない事案でしたので、早期に身辺整理を行う必要もありました。
弁護士はこれらの事情を書面にまとめ上げ、裁判官に判断を仰ぎました。
検察官からはやはり弁護士の主張を弾劾する意見書が提出されましたが、裁判官は検察官の意見を排斥し、弁護士の保釈請求を認めました。
公判では刑務所への服役を伴う実刑判決は免れないと考えられましたが、弁護士は婚約者様のため、出来ることは全て行いました。
裁判所は、婚約者様本人が罪を認めて反省していること、ご依頼者様をはじめとした周囲の人たちの協力、被害を弁償する見込みやご婚約者様の謝罪の気持ちを考慮し、検察官の求刑から10ヶ月も減刑した判決を下しました。
婚約者様は刑務所へ服役されることとなりましたが、ご依頼者様も婚約者様も弁護士が行った弁護活動にはとても満足してくださいました。
ご依頼者様方に満足いただけたのも、弁護士が婚約者様のために骨身を削って弁護活動を行った結果だと考えております。