【堺市北区で逮捕】大阪の刑事事件 準強制わいせつ事件で、最適な弁護活動を行う弁護士
~ケース~
Aは大阪府堺市北区の整骨院で働いていました。
ある日Aは、来院した成人女性Vを院内のベッドに寝かせ、Vの下着の中に手を入れたり、胸部に触れるなどしました。
Vはその場で指摘するなどはしませんでしたが、おかしいと思い、その日のうちに近くの交番に被害届を提出しました。
そのため、Aは北堺警察署まで任意同行を求められ、「施術のためにやった」と否認し続けましたが、他にも被害届が提出され、結局Aは逮捕されてしまいました。
父親の逮捕を知ったAの息子は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士による無料相談を受けました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.準強制わいせつ罪
刑法第178条1項は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。」と規定しており、刑法第176条によれば6月以上10年以下の懲役に処せられます。
以下では、Aの「施術のためにやった」という言い分が否定された場合を想定して準強制わいせつ罪が成立するかを検討します。
「わいせつな行為」とは、性的な意味を有し、性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
本件において、AがVの下着の中に手を入れたり、胸部に触れるなどした行為(以下、「本件行為」といいます。)は、性的な意味を有し、性的羞恥心の対象となるような行為といえます。
したがって、本件行為も「わいせつな行為」にあたります。
また、「抗拒不能」とは、物理的又は心理的に、わいせつ行為に対する抵抗が著しく困難な状態をいいます。
本件において、Aは施術のために必要であるとVに誤信させ、本件行為を行いました。
この場合、Vはわいせつな行為が行われること事態は認識しています。
しかし、Aが施術のためと誤信させており、これによってVは抵抗することが著しく困難になったといえます。
よって、Vは、心理的にわいせつ行為である本件行為に対する抵抗が著しく困難な状態にあるといえます。
したがって、Aには準強制わいせつ罪が成立します。
2.弁護活動
本件において、Aは「施術のためにやった」と犯行を否認しています。
仮に施術のため必要最小限の行為だと認められれば、本件行為は「わいせつな行為」にあたらないか、正当業務行為として違法性が阻却されます(刑法第35条)。
そのため、依頼を受けた弁護士は、施術のために本当に必要な行為だったのかをAから聴取・研究し、必要な行為だったと判断すれば、徹底的に争います。
この場合、Aの否認の供述が、取調べでの圧迫、暴行や利益誘導などによって変容しないよう、Aに被疑者ノートを差入れ、毎回取調べ内容を記録させたり、アドバイスをします。
他方、Aが自認に転じる等により、本件行為が必要な行為とは認められなかった場合には、被害届を提出している被害者らと示談交渉を開始し、告訴の取下げ等宥恕を獲得するための活動を行います。
このように、弁護士は、被疑者からの聴取や証拠などによって正確に事件を見極め、最適な弁護活動を行います。
刑事事件を専門に扱う弁護士は、その経験値から、そのような事案にも臨機応変に対応し、依頼者をサポートします。
準強制わいせつ罪でご家族様が逮捕されてしまった方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(北堺警察署までの初回接見費用:37,400円)