堺市に住む会社員Aは、コンサートや映画の試写会のチケットを転売する目的で購入し、チケット販売サイトで転売して利益を得ていました。
この行為が詐欺罪に当たるとして警察で取調べを受けているAは、大阪の刑事弁護人に法律相談しました。(フィクションです。)
【チケット転売業者の摘発】
先月、全国で初めてチケット転売の仲介サイトが警察に摘発されました。
摘発容疑は、転売が禁止されているコンサートチケットを、転売目的で購入した詐欺罪です。(平成30年1月11日 産経WEST記事を参考)
【転売の目的でチケットを購入したら】
近年、人気ミュージシャンのコンサートや、人気映画の試写会のチケットについては、高額なプレミアがついて、インターネット上で取引きされている事から、販売者が、転売を禁止したり、購入者の身分確認をして、チケットの不正取引を防止しています。
Aの行為が詐欺罪に該当するか否かを検討する上で重要になるのは、Aがチケットを購入する際の条件や、行為です。
Aが、転売を禁止しているチケットを、転売目的でない旨を誓約した上で購入していた場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。
また、身分を偽って購入した場合にも詐欺罪に問われる可能性があります。
【詐欺罪の刑事罰】
チケットを転売する行為が、詐欺罪と認められた場合、警察の捜査を終えると、事件が検察庁に送致されます。
そこで検察官が起訴するか否かを判断するのですが、もし起訴された場合は、刑事裁判で無罪判決を得れなければ、10年以下の懲役(執行猶予付判決も含む)が確定します。