【夫を逮捕】大阪の刑事事件 同意殺人事件で減刑に成功する弁護士

【夫を逮捕】大阪の刑事事件 同意殺人事件で減刑に成功する弁護士

大阪市生野区在住のAさん(80代男性)は、年老いて病に侵された自分の妻から、「もう体が苦しいので楽にしてほしい」と頼まれたことを受けて、弱っていく妻を見るに見かねて、首を絞めて殺してしまいました。
その後、Aさんは、殺人罪の疑いで大阪府警生野警察署逮捕されました。
同意殺人に当たるのではないかと考えたAさんの親族は、刑事事件に強い弁護士に相談して、Aさんの情状酌量による罪の減軽について相談することにしました。
(フィクションです)

【同意殺人罪とは】

人の依頼や承諾を受けて、その人を殺した場合には、刑法上の「同意殺人罪」に当たるとして、懲役刑または禁固刑の刑事処罰を受けることになります。

・刑法202条 (自殺関与及び同意殺人)
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」

単なる殺人罪の場合の刑罰の法定刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされていることからすると、「同意殺人罪」の法定刑は、本人の同意により違法性が軽減され、殺人罪の重い刑罰に比べて緩和されています。

同意殺人が成立するためには、判断能力のある被害者が、真意に従って、殺人の依頼や承諾をしていることが条件となります。
同意殺人事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件を客観的な証拠をもとに検証し、例えば被害者が老人という事案であっても、被害者には判断能力があり、真意に基づく殺人依頼であったこと等を主張・立証することにより、単純殺人罪の不成立を主張していきます。

他方で、死を避けられない患者に対して、医師等の薬の処方などによる「安楽死」や、延命治療を中止する「尊厳死」については、厳格に定められた要件を満たすならば違法性が阻却され、罪とはならない場合があるとされています。

大阪市生野区の同意殺人事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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