お正月も休まず刑事事件のご相談・接見を受け付けている弁護士

平成30年を迎えて家族で初詣にでかけたAは、車で細い道路を走行中に、対向車の運転手とトラブルになり、相手の車を蹴ってボンネットを凹ませてしまいました。
Aは被害者から「車を弁償しなければ警察に被害届を出す。」と言われました。
Aは、お正月も休まず法律相談を受け付けている刑事事件に強い弁護士を探しています。
~この事件はフィクションです。~

器物損壊事件

器物損壊罪は、刑法第261条に定めらた法律で、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科せられます。
器物損壊罪親告罪ですので、検察官は、被害者等告訴権を有する人の告訴がなければ起訴することができません。
早期に被害者と示談していれば、被害者等に告訴される可能性は極めて低く、告訴されなければ刑事罰を受けることはありませんが、示談交渉が遅れて起訴された場合は、その後示談できたとしても、起訴を取り消されることはなく、前科が付いてしまいます。

器物損壊罪のような親告罪で示談を希望されている方は、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士にご相談することをお勧めしますが、ほとんど法律事務所は、土・日・祝日は受付を休んでおり、お正月に発生した刑事事件に即日対応していません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大阪を含め全国9カ所に支部を設け、24時間、365日、無料相談、警察署への初回接見を受け付けています。
お正月に刑事事件を起こしてしまって、刑事事件に強い弁護士の早急の対応を希望されておられる方は、フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

初回法律相談:無料

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら