大阪の刑事事件 強盗事件の接見に強い弁護士

大阪の刑事事件 強盗事件の接見に強い弁護士

大阪府富田林市在住のAは、大阪府富田林市のB宅に盗みに入り、その場にいたBに暴行を加えて逃走しました。
Bからの被害届により、大阪府富田林警察署の警察官は捜査を開始し、Aが犯人であると目星をつけたので、Aに対し任意同行を求め、事情聴取するとAは犯行を一部認めたが、一部は認めませんでした。
これにより、Aは、強盗罪大阪府富田林警察署の警察官により逮捕されました。
Aの妻であるXは、Aが強盗などするはずがないと思い、Aに会って詳しく事情を聴いてほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第236条 5年以上の有期懲役

逮捕されたAとしては、接見交通権が保障されています。
接見交通権とは、身体拘束をされている間に、弁護人や弁護人になろうとする者と誰の立会いもなく面会をすることができることをいいます。
この段階で被疑者と接見できるのは、基本的には弁護士に限られていますので、被疑者が外部の者と接触できる唯一の機会であるといっても過言ではありません。

上記の通り、弁護士との接見については、誰の立会いもなくできるため、事件の真相や被疑者がどのように思っているかなどを詳しく知ることができます。

今回のAのように、容疑のかけられている強盗罪について一部は認めていますが、一部は認めていません。
しかし、取調べのプロである警察官に対し、身体を拘束されている状況の中で、精神的にも負担が大きく、自らの主張を貫くことは容易なことではありません。

そこで、被疑者の精神的な負担を少しでも軽くし、かつ被疑者がその部分を認めていないのかを詳しく知ることで、その部分を認めないことで被疑者に有利になるのか否かを判断することもできますが、被疑者と接見できなければそれすらわからないことになります。

やはり、自らに有利になるようなことであれば、積極的に主張していくことが必要になってきますし、それによってはその後の状況が変化する可能性も大いにあります。

ですので、大阪強盗事件で接見をお考えの方は、接見に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、昼夜問わず、お電話を受け付けており、いきなりの接見についても対応させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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