大阪の刑事事件 偽計業務妨害事件の示談に強い弁護士

大阪の刑事事件 偽計業務妨害事件の示談に強い弁護士

大阪府堺市北区在住のAは、一般客を装いB銀行の現金自動預払機(ATM)を占拠したとして、大阪府北堺警察署に通報されましたが、Aはその場から逃走しました。
逃走したAは、示談で済ませることはできないかと考えて、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第233条 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

おそらく、このままAが何もせずに生活をしていると、大阪府北堺警察署の警察官がA宅に来て任意同行を求めるもしくは逮捕状により逮捕されることもありえます。

偽計業務妨害罪については、親告罪、つまり被害者の告訴がなければ公訴を提起できないわけではありませんので、たとえB銀行が被害届を提出しており、仮にそれを取下げたとしても、警察官による捜査は終了せず、検察官に起訴される可能性もあります。

しかし、Aが反省をしてB銀行に迷惑をかけてしまったので、謝罪をすることや被害の弁償をすることなどの示談交渉を行うことで、B銀行に被害届を取下げてもらうことや、B銀行からAに対して刑を軽くしてあげてもらいたい旨の書面を書いてもらうことでAの置かれる状況は大きく変化するといえます。

ですので、被害者との示談交渉を行っているのか、その示談が成立したのかによっては、事件の解決の方法が異なります。

やはり、示談を行わずに操作が進み、検察官に送致された場合には、訴追される可能性が高いといわざるを得ません。
もちろん、訴追されることとなると、刑事裁判により有罪判決を受ける可能性があります。

しかし、示談が成立している場合、検察官は起訴猶予による不起訴処分を下す可能性が高まります。
なぜなら、被害者によって加害者を重く処罰してもらいたいという感情が示談交渉により、減少しているといえるからです。
ちなみに、不起訴処分になると、前科もつかず身体が拘束されている場合でも釈放となります。
このように、示談の成否が刑事事件において、ご自身の今後に大きな影響を及ぼす可能性が高いですので、大阪の偽計業務妨害罪で示談についてお困りの方は、示談に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊社では、多くの示談交渉を行ってきた実績を生かし、事件に即した示談交渉をすることができますので、ぜひ一度お問い合わせください。

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