【お知らせ】7月1日より大阪府迷惑防止条例(客引き行為)が一部改正されます。

【お知らせ】本日のコラムでは、7月1日より一部改正される大阪府迷惑防止条例(客引き行為)について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府警の発表によりますと、歓楽街対策の一環として、誘引を含む客引き行為や、スカウト等の勧誘行為について、新たな形態の営業による客引き等が横行していることから、現在の大阪府迷惑防止条例では取り締まりが困難となっているため、こういった現状に即した効果的な取締りができるよう、大阪府迷惑防止条例の客引き行為に関する条文が一部改正されるようです。

今回改正される内容は以下のとおりです。

接待を伴う飲食店営業による客引き等が全面的に禁止される

これまでも、キャバクラやホストクラブ等の、接待を伴う飲食店営業の客引き等は禁止されていますが、それは異性間よるものに限られていました。
しかしニューハーフクラブ、ミックスクラブ等の「同性間」による接待を伴う飲食店の増加に伴い、そういった飲食店営業による客引き等を規制するため、改正後は異性、同性の区別なく、接待を伴う飲食店営業による客引き等が全面的に禁止されます。

ガールズバー等飲食店営業による客引き等の禁止

これまでも、キャバクラやホストクラブ等の「接待」を伴う営業による客引き等を禁止していましたが、ガールズバーのように、カウンター越しに女性従業員が男性客を接客する、接待をしない前提の飲食店営業の客引き行為については規制の対象外でした。
そのため、これまではガールズバー等飲食店営業による客引き等の行為が横行していましたが、改正後はこういった飲食店の客引き行為等を規制できるようになります。(注意:酒類を提供する飲食店に限られます。)
また条例ではガールズバー等について、異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる営業形態の飲食店と表現しています。

深夜のマッサージ店等による客引きの禁止

これまでもファッションヘルス等の性的サービス営業(性風俗店)の客引きは禁止されていましたが、こういった規制を逃れるために、性的サービスの提供を秘して、一般的なマッサージ店の営業を装っての客引き行為が横行しています。
そういった摘発逃れを規制するために、規制後は、一般的なマッサージ店等が営業を終えた深夜帯における、専ら異性の身体に接触して行う役務を提供する営業による客引きが禁止されます。
規制時間は、午後10時から翌午前6時までです。

これまでの大阪府迷惑防止条例については こちら をご確認ください。

大阪府迷惑防止条例違反に強い弁護士

大阪府警は、改正前から客引き等の迷惑行為を厳しく取り締まっており、今後の改正によってより厳しい取り締まりが予想されます。
客引き等の阪府迷惑防止条例違反の容疑で警察に逮捕されたり、警察の捜査を受ける方は、こういった刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、弁護士の無料法律相談や、客引き行為等で警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を

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