車内での性行為が公然わいせつ
公然わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、大阪市淀川区で両親と同居していました。
Aさんには、最近付き合い始めた彼女がいましたが、その彼女も実家暮らしで両親と同居しており、二人で会って性行為を行う際には、毎回ラブホテルを利用していました。
しかしAさんは、毎回ラブホテルに行っていてはお金がかかってしまうと考えるようになり、彼女に車内での性行為を提案しました。
彼女も特に反対しなかったので、人気のない駐車場に停めた車の中で、性行為を行うようになりました。
あるとき、いつものように駐車場に車を停めて性行為を楽しんでいたAさんと彼女でしたが、人が通りかかってしまい、その人が大阪府淀川警察署へ通報しました。
Aさんらは、駆け付けた大阪府淀川警察署の警察官に公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、外に出たわけではなく、自動車内での行為であったのに、公然わいせつ罪となったことを疑問に思っています。
Aさんの両親は息子が逮捕されてしまったということで、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
車内での性行為は公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されており、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
公然わいせつ罪というと、真っ先にイメージされるのが、いわゆる露出狂のように道路で下半身を露出するような行為です。
しかし、上記事例のAさんらは、道路の真ん中でわいせつな行為をしたわけではなく、あくまで自身の車の車内で性行為を行っています。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。
公然わいせつの公然性から考えていきましょう。
公然わいせつ罪でいう公然とは、一般的に、不特定「又は」多数の人が認識できる状態であるとされています。
不特定であれば少数でもよく、多人数であれば特定人であっても公然であるとされます。
そして、その不特定又は多数の人が「認識できる状態」であれば、公然性は認められます。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識する可能性がある状況であったかどうかが重要なのです。
今回の事例のAさんらの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場です。
今回の通報した目撃者のように、誰かが通ってAさんらの行為に気づくことは十分考えられます。
そのことから、たとえ自動車の中での行為であっても、不特定又は多数の人が認識する可能性があると公然性があると判断され、公然わいせつ罪となってしまうのです。
弁護士の活動
今回の事例のAさんとその交際相手は社内で性行為をしていたところを目撃されて駆け付けた警察官に公然わいせつ罪で逮捕されてしまっています。
このように逮捕されてしまった場合、少しでも早く身体拘束から解放されることが非常に重要となってきます。
そのため、弁護活動の依頼を受けた弁護士は、意見書を提出したり、警察、検察、裁判所などと交渉したりすることによって、身体解放に向けた活動を行っていきます。
逮捕されてしまった場合に少しでも早く弁護士が活動を開始することによって少しでも早い身体解放へとつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
フリーダイヤル0120-631-881にて予約の受付を24時間行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。