トラック運転手Aは、大阪市西成区の密売人から覚せい剤を購入しました。
その帰り道に、Aは交通違反をしてしまい、大阪府西成警察署の警察官に職務質問を受け、所持品検査の結果、隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまいました。
その場で警察官が、覚せい剤の簡易鑑定した後、Aは、覚せい剤所持で現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
覚せい剤取締法(覚せい剤所持)
覚せい剤取締法において、単純に(自己使用目的、非営利)で、覚せい剤を所持した場合は、10年以下の懲役に処せられます。
しかし、営利目的で覚せい剤を所持したり、使用した場合は、1年以上の有機懲役及び500万円以下の罰金(情状により)に処せられます。
覚せい剤所持事件における量刑ですが、営利目的で覚せい剤を所持した場合は、初犯であっても実刑判決となる場合があります。
しかしAのような、単純な所持事件の場合、初犯であれば、執行猶予付きの有罪判決を受けることがほとんどです。
ただ再犯の場合、執行猶予付きの判決を受けることができず、そのほとんどが実刑判決を受けて刑務所に服役することになってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を専門にする法律事務所であり、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
そのため、薬物事件でお悩みの方、ご家族、知人が、覚せい剤所持事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。