【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で複雑な法律問題に挑む弁護士

【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で複雑な法律問題に挑む弁護士

~ケース~
Aは大阪市東成区の路上で、恵まれない人々のためと称して募金を行っていました。
しかし、実際は集めたお金を自分の生活費や遊興費に充てており、恵まれない人々への送金の事実はありませんでした。
Aは不特定多数の通行人Vらから、3週間で総額20万円の金銭を騙し取りました。
道路の使用許可を取っていなかったため、Aは東成警察署に職務質問され、
募金と称して金銭を詐取していたことが発覚し、Aは東成警察署逮捕されてしまいました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.詐欺
刑法第246条は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定します。
以下の5つの要件を満たす場合に「人を欺いて財物を交付させた」と判断されます。
① 欺く行為
② ①に基づく錯誤
③ ②に基づく交付行為
④ ③に基づく財物の移転 
⑤ 財産的損害

 

上記例でいえば、Aは恵まれない人のための募金と偽って、人から金銭をもらっていますので、①~⓹の要件を満たし、詐欺罪が成立します。

2.罪となるべき事実の特定
刑事訴訟法によると、検察官が起訴状を提出して公訴が提起されます(第256条1項)。
そして、起訴状には公訴事実を記載しなければなりません(同条2項2号)。
公訴事実には訴因を明示しなければなりませんが、訴因の明示には、できる限り日時・場所・方法をもって罪となるべき事実を特定しなければなりません(同条3項)。
また、裁判所は、有罪の言渡しをするには罪となるべき事実を示さなければならない(第335条1項)とされております。
そして、罪となるべき事実とは、犯罪構成要件に該当する事実を指します。

そこで、本件詐欺事件の例だと、Aが誰から金銭を何円詐取したのかを特定しなければなりません。
しかし、Aは不特定多数の人から金銭を詐取しており、Vらのうち個々の被害者がだれなのか、その被害者から何円詐取したのかは、特定が困難と言わざるを得ません。
よって、起訴状に記載する公訴事実の記載としてその点を特定しなくても足りるのかが、問題となります。

この点につき、判例は、募金した被害者の名前は分からないのが通例であるし、募金箱に投入された金銭はすぐに他の被害者のものと混和して特定出来なくなるという街頭募金詐欺の性質上、犯罪としては全ての被害者に対する詐欺が一体のものとして包括一罪が成立すると述べています。
そして、「その罪となるべき事実は、募金に応じた多数人を被害者とした上、被告人の行った募金の方法、その方法により募金を行った期間、場所及びこれにより得た総金額を摘示することをもってその特定に欠けるところはない」と判断しています。

そのため、本件においても、この判例で適示を必要とする部分を特定すれば足りると言えます。

起訴段階・判決段階においても、複雑な法律問題が発生します。
この様な複雑な法律問題を、条文を紐解き、解釈し、主張していくのが弁護士の仕事です。

詐欺罪で逮捕されたご家族の皆さま、難しい法律問題は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
東成警察署までの初回接見費用:36200円)

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