強制性交等罪の示談②
強制性交等罪の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
示談で解決してほしいという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
※前回の続き
前回は強制性交等罪で逮捕、勾留されていたAが示談締結によって不起訴処分で釈放となる流れを詳しく解説しました。
今回は、示談の内容について、一例を紹介してみたいと思います。
示談の内容について
弊所のブログでも、示談が大切、示談は有効と何度も紹介してきましたが、示談の内容はどういったものになるのでしょうか。
もちろん事件や当事者の希望によってその内容はさまざまではありますが、今回はその内容の一例をご紹介したいと思います。
1 謝罪
示談書の中で、加害者から被害者へ謝罪します。
また、示談締結に向けては、加害者から被害者の方へ謝罪文を作成してお渡ししたり、場合によっては直接謝罪の場を設けたりすることもあります。
2 示談金及びその支払い方法
示談交渉によって決定した示談金の金額を記載することはもちろん、その支払い方法についても記載することがあります。
一括で支払うのか、分割で支払うのかなど被害者と加害者の事情を考慮して決定します。
3 接触禁止条項
示談の際の約束事として、今後加害者が被害者へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
今回の事例のような強制性交等罪の場合、被害者への接触禁止に加え、場合によっては別の都道府県に引っ越しする、もしくは被害者が引っ越しをしてその費用を負担するという約束をして示談するケースもあります。
4 口外禁止条項
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者にとってはもちろんのこと、加害者にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。
5 清算条項
示談締結に際して、事件について当事者間では、示談によって一切の紛争を解決することを約束します。
この条項が入ることによってそれ以上事件についての賠償等をお互いが請求できなくなります。
6 宥恕(ゆうじょ)条項
宥恕とは、あまり耳なじみのない言葉かもしれませんが、簡単にいうと被害者が加害者を許すという内容です。
この宥恕条項を入れることができるかどうか、は処分にも大きく影響してきます。
今回ご紹介した上記の項目は、示談書に記載される内容のほんの一例です。
事件の状況や、被害者と加害者双方の要望によって、示談の内容は細かく異なっていきます。
しかし、今回紹介した中の清算条項や宥恕条項など、加害者側に有利となるような条項については、加害者本人が被害者と直接示談交渉をしている場合には、なかなか言い出させません。
それどころか、そのような加害者に有利となる条項を入れたいと被害者に話すことによって、被害者の怒りを買ってしまい示談締結に至らないことも考えられます。
そのため、示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任する必要があるのです。
第三者を介することで、被害者としても冷静に交渉に応じていくことができますし、弁護士は処分に向けて必要となる条項も熟知しているので、適切な示談交渉を行っていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見にて丁寧に対応いたします。
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