【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造罪・偽造通貨行使事件で情状を立証していく弁護士

【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造罪・偽造通貨行使事件で情状を立証していく弁護士

~ケース~
大阪市中央区に住むAは自宅で偽造の1万円札を製造し、これを同区内のコンビニで使用し、商品を購入しました。
後にAの使用した1万円札に透かしがなかったことに気付いた店員が警察に通報し、事件が発覚。
防犯カメラの映像によりAが犯人と特定され、Aは大阪府南警察署により逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの父親は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡をし、弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.通貨偽造罪偽造通貨行使罪
刑法148条は、1項で通貨偽造等罪を、2項で偽造通貨行使等罪を規定しています。
まず、1項は、「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定しています。
「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成することをいいます。
作成された物は、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っている必要があります。
本件において、権限のないAが自宅で偽造の1万円札を製造しており、使用時、コンビニの店員が偽造紙幣と気付いていなかったといった事情から、作成された偽造1万円札は、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っているといえます。
したがって、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成したといえ、「偽造」にあたります。
また、「行使の目的」とは、真正な通貨として流通に置く目的をいいます。
本件において、コンビニで商品を購入する際、真正な通貨として偽造1万円札を使用し、これを流通に置いているという事情から、「行使の目的」も認められます。
したがって、Aは「行使の目的で、通用する…紙幣…を偽造…した」といえますので、Aには通貨偽造罪が成立します。
さらに、これをコンビニで商品を購入するため使用した行為は、偽造通貨行使罪にあたります(刑法148条2項)。
したがって、Aには通貨偽造罪と同行使罪が成立し、両罪は牽連犯(刑法54条1項)として処理されますので、Aの処断刑は無期又は3年以上の懲役となります。

2.弁護活動
通貨偽造罪・同行使罪には無期懲役刑がありますので、裁判員裁判の対象事件となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1号)。
今回の事件において、公訴事実に争いがないとすれば、弁護人はAの情状を立証していくことになります。
そのため、弁護士は、Aがどのような経緯で偽造1万円札を作ろうと思ったのか、その事件の経緯を、Aの生活実態や家庭環境から紐解きます。
特に裁判員は、Aがどのような人物なのかを重視しており、質問に対し、Aが自分の言葉で語ることが重要です。
弁護士がAに話を聞く中で、Aにとってあまり話したくないことも話してもらう必要があります。
そこで、弁護士としては、Aと信頼関係を築き上げ、裁判員裁判においてはA自身の言葉が何より重要であることをAに理解してもらい、話をしてもらわなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、信頼に値する弁護士が集っています。
弊所の弁護士は、依頼者に寄り添い、依頼者のことを最優先に考えて活動します。
通貨偽造罪・偽造通貨行使罪をはじめとした裁判員裁判対象事件によってご家族が逮捕されてしまった方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円)

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