【大阪八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件の保釈に強い弁護士
大阪八尾市に住む無職Aは、遊ぶ金欲しさから強盗事件を起こし八尾警察署に逮捕されました。
20日間の勾留後に起訴されたAは保釈に強い弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)
1 強盗罪
強盗罪は、刑法第236条に規定されている法律で、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と非常に厳しい罰則が規定されています。
強盗罪とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪で、相手方の任意の財産的処分行為に基づく財物の交付又は財産上の利益の移転を受ける恐喝罪とは異なり、暴行、脅迫の程度も、相手方の反抗を抑圧する程、強いものである事が必要です。
相手方の反抗を抑圧する程度については、相手方が精神的あるいは身体的に自由を失うに至る程度とされていますが、完全に制圧するまで強いものでなくても、その自由が著しく制圧された状態に陥れば足りるとされています。
2 保釈について
保釈とは、刑事事件を起こして逮捕、勾留を経て起訴された被告人が、起訴から裁判が終了するまでの間に、裁判官の許可を得て、保釈金を納付する事によって、一時的に身体の拘束を解放される事です。
保釈については①権利保釈②裁量保釈③義務的保釈の3種類が存在します。権利保釈とは、定められた一定の事由がある場合を除いては、被告人の権利として保釈が認められるというものです。続いて、裁量保釈にあっては権利保釈の要件を満たさない場合であっても、裁判官の裁量によって保釈が許可されるというものです。最後に義務的保釈は、不当に勾留が長引いたときに、請求又は職権によって保釈されるものです。
保釈金ですが、これには定まった額はなく、事件の内容や、被告人の地位や資力等を総合的に判断して裁判官が決定するものです。
保釈金は、通常の事件ですと150万円~200万円とされていますが、時として保釈金が1000万円を超える場合もあります。
ちなみに、保釈金は刑事裁判が終了した時点で納付者に返還されます。
保釈金は、自身で用意できない場合、借入額に応じた手数料が必要になってきますが、保釈支援協会で借りる事もできます。
大阪八尾市で強盗罪に強い弁護士をお探しの方、保釈に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
八尾警察署までの初回接見料金 3万7500円
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