【大阪市鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反・軽犯罪法違反に強い弁護士

【大阪市鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反・軽犯罪法違反に強い弁護士

大阪市鶴見区内に住むAさんは、以前深夜の帰宅途中、不審者に追いかけられたことがあったために護身用として、鞄に小さなナイフを携帯していました。
ある日Aさんは会社からの帰宅途中、深夜に、大阪府鶴見警察署の警察官から職務質問を受け、それに伴う所持品検査に応じました。
鞄に入っていたナイフを発見した警察官から、「Aさんは銃刀法違反又は軽犯罪法違反にあたる可能性がある。後日、事情を聞くため警察に呼び出すかもしれない」と言われました。
Aさんは、逮捕されるのではないかと不安を解消するため、また、警察署での取調べの対応についての法的アドバイスを求め、弁護士事務所に無料相談の依頼をしました。
(この事件はフィクションです)

銃刀法違反と軽犯罪法違反~
【所持している刃物の刃体の長さが6cmを超えるとき】
銃砲刀剣類所持等取締法第22条では「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定されています。
これに違反した者には、同法第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっています。

【所持している刃物の刃体の長さが6cmを超えないとき】
この場合、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
軽犯罪法1条2号は、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」と規定しています。

「業務その他正当な理由」がある場合には、銃刀法違反は成立しませんし、軽犯罪法違反であっても「正当な理由」がある場合には、成立しません。
Aさんのように銃刀法違反、軽犯罪法違反容疑で出頭要請を受けた場合、出頭前に一度、弁護士から取調べ対応等についてアドバイスを受けることが望ましいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、不起訴処分等の寛大な処分になるための無料相談をはじめとする弁護活動も多数承っております。
銃刀法違反・軽犯罪法違反容疑で出頭要請を受け、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府鶴見警察署 初回接見費用:3万6400円)

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