【大阪府高槻市で逮捕】大阪の微罪処分 刑事事件専門の弁護士
大阪高槻市に住む私立高校教諭Aは、酒に酔った帰り道で、鍵の付いたままで放置されている自転車を盗んで高槻警察署の警察官に逮捕され、微罪処分がなされました。
(※この事件はフィクションです)
1.微罪処分
放置自転車を盗んだ場合、窃盗罪若しくは占有離脱物横領罪となる可能性があります。
自転車の所有者が停めている自転車を直接盗んだ場合は、窃盗罪となる可能性が大で、この場合は起訴されると10年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金となるおそれがあります。
何者かが盗んで放置した自転車を盗んだ場合は、占有離脱物横領罪となる可能性が大で、この場合は起訴されると、5年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
ただし、警察では自転車の窃盗罪や占有離脱横領罪は軽微な犯罪として扱われており、初犯である等一定の条件を満たせば微罪処分手続きによって処理されます。
微罪処分で事件が処理された場合は、正式な書類は作成されず、微罪処分専用の書類が作成され、その書類は検察庁に送致されることなく、別の微罪処分した事件と共に、毎月一括して検察庁に報告される事となります。
微罪処分の条件は、過去10年以内に同種の前科、前歴がなく、常習でない①被害額2万円以下で犯情が悪質でない窃盗事件②犯情軽微で物件価格2万円以下の盗品等有償譲受け等事件③寸借、無銭飲食、無銭宿泊、無賃乗車等、犯情が悪質でなく被害額2万円以下の詐欺事件④単純な横領で、犯情が悪質でなく被害額2万円以下の横領事件⑤犯情軽微と認められる単純賭博罪⑥偶発的犯行で、被害者が処罰を希望しない暴行事件に限られています。
ただし、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕後24時間以上留置された事件等は微罪処分する事ができないとされています。
2.微罪処分のリスク
微罪処分で事件が処理される場合は、一部の書類を除いて作成された書類が検察庁に送致される事はありません。
本来の事件は、警察で作成された書類が検察庁に送致されて、検察庁で警察官が作成した書類や、証拠品が精査されるため、客観的に整合性のある書類が作成されますが、微罪処分で作成される書類のほとんどは警察内部書類と言っても過言ではないので、事務的に作成、処理される場合がほとんどです。
それ故に、犯罪事実が真実と大きくかけ離れている事や、時として冤罪事件も生まれてしまいます。
過去には架空の被害者を仕立てた書類を作成して、事件をでっち上げて微罪処分手続きを行ったとして現職の警察官が多数処分されています。
また、微罪処分で処理された場合、前科ではありませんが、指紋の採取や被疑者写真の撮影が行われ全国警察の犯罪者リストに記録される事となります。
大阪高槻市で微罪事件でお悩み方、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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(大阪府高槻警察署 初回接見費用:3万7100円)