【大阪市住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー規制法の弁護で評判のいい弁護士

【大阪市住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー規制法の弁護で評判のいい弁護士

大阪市住之江区に住む会社員Aは、元交際相手の女性Aに復縁を迫り、この女性から何度も拒まれているにも関わらず、女性のブログに交際を迫る内容の書き込みを繰りす等したとしてストーカー規制法住之江警察署逮捕されました。
Aの父親は、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)

本年1月3日、ストーカー規制法の一部が改正されました。
ストーカー規制法は、平成12年に施行された法律で、正式法律名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
この法律では、恋愛感情に基づく、つきまとい行為、押し掛け、待ち伏せ、電話架電メールの送信等を規制しており、違反者に対しては懲役、罰金の罰則が規定されている他、禁止命令を発する事ができます。

ストーカー規制法は、平成25年に最初の改正があり、本年1月3日に2度目の改正案が施行(一部は未施行)されました。
本年の主な改正点は

(1)非親告罪化
これまでのストーカー規制法では、ストーカー行為を行った者に対して「告訴がなければ公訴を提起できない」と親告罪である旨が明記されていましたが、今回の改正で非親告罪化し、告訴がなくても公訴を提起する事ができるようになりました。

(2)罰則強化
①ストーカーした者に対する罰則「6月以下の懲役、50万円以下の罰金」⇒「1年以下の懲役、100万円以下の罰金」
②ストーカー行為に係る禁止命令等の違反に対する罰則「1年以下の懲役、100万円以下の罰金」⇒「2年以下の懲役、200万円以下の罰金」
③上記②以外の禁止命令等の違反に対する罰則「50万円以下の罰金」⇒「6月以下の懲役、50万円以下の罰金」

(3)つきまとい行為の追加
恋愛感情等充足目的でのつきまとい行為に「住居等の付近をみだりにうろつくこと」と、拒まれたにもかかわらず「SNSを用いたメッセージ送信等を行うこと」「ブログ、SNS等の個人のページにコメント等をおくること」を追加しました。

(4)ストーカー行為対象となる相手方の個人情報提供の禁止
ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手方の氏名、住所等の情報を提供することが禁止されました。
等で、つい先日、北海道において施行後初めて、改正ストーカー規制法が適用されて逮捕された方がいます。

これまでは、被害者からの告訴がない場合は、ストーカー行為を行った者に対して「禁止命令」という措置が取られ、刑事事件として処理されなかったケースがほとんどでしたが、今回の法改正によって、警察の判断で逮捕されることがあり得ます。
特に、今回の法改正は、昨年東京で発生した大学生アイドル襲撃事件が背景にあり、この様な凄惨な事件を繰り返さないためにも、ストーカー被害の訴えを受けた警察の判断で、人の生命、身体にかかわる事件に発展する虞のあるストーカー事件に関しては積極的に身柄を拘束する事が考えられます。

大阪市住之江区ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
大阪府住之江警察署までの初回接見料金は36,000円です。

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