大阪の少年事件 殺人未遂事件で逮捕に強い弁護士

大阪の少年事件 殺人未遂事件で逮捕に強い弁護士

大阪市北区在住のAさん(17歳少年)は、バイト先の飲食店の店長から、勤務態度について叱られ軽く頭を叩かれたことで頭にカッと血が上り、店の調理場にあった包丁を持って、店長に切りかかる事件を起こしました。
被害者の店長は、腹部に傷を負いましたが命に別状はなく、Aさんは、大阪府警曽根崎警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。
警察からの事件の連絡を受けて大変なことになったと思ったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に依頼して、Aさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年法の厳罰化について】(2000年の少年法改正)

少年法は、国会による法律の改正が繰り返され、処罰年齢が低年齢化、かつ厳罰化されていく傾向にあります。
今回は、その一例を取り上げます。

・(現行)少年法 20条1項
「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」

2000年の少年法改正により、上記の「検察官への逆送」(刑事事件と同等の重い処分を受けることになる)の対象年齢が、従来の「16歳以上」から、「14歳以上」へと引き下げられました。

また、少年法20条2項の規定により、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」については、「16歳以上の少年」の起こした事件であれば、原則として「検察官への逆送」がなされるように厳罰化されました。

重罪にあたる少年事件の弁護依頼を受けた弁護士は、まずは「検察官への送致」(逆送)がなされることのないよう、その判断をする家庭裁判所に対する働きかけを行います。
具体的には、事件の内容に少年の情状酌量の余地があることや、少年に更生の見込みがあることなどを示して、家庭裁判所による少年審判が妥当であること等を、弁護士の側から主張していきます。

大阪市北区の殺人未遂事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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