大阪の少年事件 窃盗事件専門の弁護士
少年の窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
少年事件で多い犯罪は何が分かりますか?
平成26年度の犯罪白書にその答えが載っていましたのでご紹介したいと思います。
少年事件のうち一般刑法犯として検挙される数が多い犯罪は、上から順に、
・窃盗罪
・横領(遺失物横領を含む)
・傷害
・住居侵入
・暴行
と続きます。
少年事件でよく報道される犯罪としては、傷害や詐欺が頭に浮かびします。
しかし、窃盗、万引きが多く発生しており、横領罪や住居侵入罪も多く発生しているようです。
少年事件でも、事件に関与した加害者が逮捕されることはよくあります。
少年が逮捕された場合、少年とそのご家族が会うためには、面会手続を利用するしかありません。
ただ、弁護士による面会と異なり、一般人による面会には様々な制約があります。
今回は、一般面会における様々な制約についてご紹介したいと思います。
例えば、少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
ですから、友人や交際相手でも通常は、面会が許されないのです。
また面会が許されるのは、平日の面会時間のうち、わずか15分程度です。
面会には、原則として、少年鑑別所の職員が立ち会います。
このように一般面会には、様々な制約があり、お子様と十分にお話をする時間がありません。
そこでぜひ利用していただきたいのが、弁護士による面会です。
弁護士であれば、こうした制限が一切ありません。
そのため、少年の話を十分に聞いてあげることもできますし、ご家族などからの伝言を丁寧に伝えてあげることもできます。
こうした対応が少年・少女本人にとって、大きな心の支えになることは言うまでもありません。
専門の弁護士による面会が、更生への第一歩になることも少なくありません。
お子さまとの弁護士面会をご希望の場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
住居侵入事件でも、少年事件専門の評判のいい弁護士が即日対応致します。