【大阪府守口市で逮捕】大阪の刑事事件 現場助勢事件・傷害事件で不起訴処分を目指す弁護士
~ケース~
ある日、Aは友人Bと街を歩いていたところ、Vに因縁をつけられました。
BとVが口論となり、Aはしばらくその仲裁に入っていました。
しかし、人だかりが出来、BとVが殴り合いのケンカを始めると、Aは面白がって、「やれ!やれ!」とケンカを助長する行動に出ました。
その後、通報によって駆け付けた警官は、暴れるBとVを取り押さえ、守口警察署に連行され、傷害罪で逮捕されました。
Bの友人であるAも事情聴取のために警察署に連れていかれました。
自分がどのような罪を負ってしまうのか不安になったAは、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.現場助勢罪
刑法第206条は、「前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定しています。
前2条とは、傷害罪・傷害致死罪を指します。
本件において、Aはケンカの当事者ではありませんが、「やれ!やれ!」とケンカを助長しています。
ですので、Aには現場助勢罪が成立する可能性があります。
ただし、Aの助勢行為により、Bが鼓舞され、傷害行為に出た場合には、Aには傷害罪の幇助犯が成立します。
2.弁護活動
傷害罪の幇助犯が成立する場合、7年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
これは、現場助勢罪が成立する場合に比べると、重い結果といえます。
そこで、弁護士としては、まずはAの助勢行為によってBが傷害行為に出たのではないと主張すると考えられます。
また、被害者に対する示談や被害弁償を取り付けることで、不起訴処分を得ることも十分に考えられます。
ただし、この様な結果を得るためには、早期に弁護活動を開始することが重要です。
ですので、現場助勢罪や傷害罪等でお困りの方は、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(初回の法律相談料:無料。大阪府守口警察署までの初回接見費用:3万6200円)