【大阪北区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致死傷罪で身柄解放活動(勾留阻止)をする弁護士

【大阪北区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致死傷罪で身柄解放活動(勾留阻止)をする弁護士

~ケース~
大阪市北区にある会社で働くAは、会社の車で営業先に行った帰り、缶ビール1本を飲んだ後、車で会社に戻る途中に人身事故を起こし、危険運転致死傷罪で逮捕されました。
Aの逮捕を知った会社の上司は、Aの身柄解放活動(勾留を阻止)してくれる弁護士を探して、あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.危険運転致死傷
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自転車運転死傷行為処罰法)2条1項は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」によって、人を負傷させたものは15年以下の懲役に処すことを規定しています。
「正常な運転が困難な状態」とは、現実に道路や交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることをいいます。
つまり、酒に酔って上記のような適切な運転操作ができない状態で車を運転し、事故を起こすと2条1項に定める危険運転致死傷罪に該当します。

また、同法3条1項では、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処」すことを規定しています。
ここでは、飲酒すれば2条1項でいう「正常な運転が困難な状態」に陥る危険性を認識しながらも、飲酒後に運転し、後に「正常な運転が困難な状態に陥り」、死傷事故を起こした場合も危険運転致死傷罪に準じて重く処罰されることになっています。

2.弁護活動
警察に逮捕された被疑者は、警察の留置施設に収容され、警察官や検察官によって取調べを受けます。
警察は、被疑者を拘束した時から48時間以内に被疑者の身柄を釈放するか、検察官に送致するかを決定します。
検察官に送致された場合は、送致されてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、引き続き身柄を拘束するよう裁判所に勾留請求をするかを検察官が決定します。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官が勾留を決定した場合、検察官が勾留請求をした日から更に10日間、必要があれば20日間留置施設に留置されます。
逮捕から勾留までの間、ご家族の方でさえ被疑者と面会することが出来ません。勾留中の場合、ご家族の方が面会出来ても、時間の制限や立会人がいる等の制限がつきます。
しかし、弁護士であれば、立会人なしに自由に面会できるため、被疑者と面会し、取調べの対応方法についてアドバイスをしたり、被疑者の精神的・身体的負担を和らげたり、被疑者のご家族からの伝言をお伝えすることが出来ます。

逮捕後は、起訴/不起訴の決定まで最大で23日間拘束される(勾留)ことになりますが、飲酒運転の場合は、証拠が固まれば途中で釈放されることがあります。
弁護士を立てて対応することで、予定よりも早く釈放されるケースがあります。
また、事件が正式起訴されたとしても、起訴の直後に保釈を請求することができます。

早期の段階で弁護士を選任することで、身柄解放活動を行うことはもちろん、被疑者・被告人の方と接見を行い、助言を行ったり、ご家族との連絡役となることで、ご本人の精神的不安を取り除く事もできます。

危険運転致死傷罪でお困りの方、身柄解放活動(勾留阻止)する弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
曾根崎警察署までの初回接見費用:33,900円】

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