【大阪府岸和田市で逮捕】大阪の刑事事件 収得後知情行使等事件で不起訴処分や微罪処分を勝ち獲るために活動する弁護士
~ケース~
Aはある日、財布に入っている5000円札が偽札であることに気付きました。
偽札を取得したことを警察に申告すれば、偽札が押収され、5000円損してしまうと考えたAは、偽札をすぐに使用し、商品と釣銭を受け取ってしまおうと考えました。
そこで、Aは大阪府岸和田市コンビニエンスストアでこれを使用し、商品を購入し、釣銭4580円を受け取りました。
しかし、Aが渡した5000円札が偽札であることに気付いた店員が、Aを呼び止め、事件が発覚し、Aは岸和田警察署の警察官に事情聴取を受けました。
自分が今後どうなってしまうのか、逮捕されてしまうのか、と不安になったAは、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
刑法第152条は、「貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。」と規定しています。
本件において、Aは5000円の偽札をコンビニエンスストアで使用していることから、5000円の3倍の15000円以下の罰金又は科料に処せられることになります。
ここで、Aは5000円の偽札を使用し、商品と釣銭4580円を受け取っていることから、Aにはさらに詐欺罪が成立しないのでしょうか。
偽札などを利用する際には、商品や釣銭を取得するなど詐欺行為を伴うことが多く、刑法はこれを予定して法定刑を定めていると考えられています。
また、本罪は詐欺罪に比べ、非常に軽い法定刑を定めています。
ですので、さらに詐欺罪が成立するとすれば、軽い刑を定めた本罪の趣旨を没却することになりかねません。
したがって、収得後知情行使等罪が成立する場合、詐欺罪は同罪に吸収されるとするのが現在の通説・判例です。
以上より、Aには詐欺罪は成立せず、収得後知情行使等罪のみが成立します。
収得後知情行使等罪は、とても軽い法定刑ですが、これによって前科がついてしまう可能性があります。
ですので、早期に弁護士を介入させ、不起訴処分や微罪処分を勝ち獲るために活動することが、お客様の今後の人生にとって利益を生む結果となるでしょう。
収得後知情行使等罪などでお困りの方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
(初回の法律相談料:無料。岸和田警察署の初回接見費用:3万9600円)