大阪の刑事事件 わいせつ物頒布事件で不起訴獲得に強い弁護士
大阪府生野区在住のAさん(30代男性)は、局部が無修正のわいせつ画像をインターネット上で提供していたところ、あるとき、大阪府警生野警察署の警察官が自宅に来て、わいせつ物頒布等罪の疑いで自宅のガサ入れがありました。
後日、生野警察署での取調べに来るよう言われたAさんは、前科とはならないように、どうにか不起訴にならないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【不起訴の種類】
犯罪が発生すると、警察は事件の取調べをした後に、犯人が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その事件につき、公訴の提起をする(起訴)かしない(不起訴)かの判断を下します。
不起訴になれば、刑事裁判は行われないため、有罪の判決が下されることはなく、たとえ被疑者が現在、逮捕されていたとしても、前科がつくことなく釈放されます。
不起訴には、大きく分けて3つの種類があります。
①嫌疑なし
被疑者が犯人でないことが明白になった場合をいいます。
②嫌疑不十分
被疑者が犯人であることを証明するだけの証拠が不十分な場合をいいます。
③起訴猶予
被疑者が犯人であることが明白になったが、情状により公訴の提起が必要ないと判断された場合をいいます。
被疑者からの相談を受けた弁護士は、まず、事件の起訴・不起訴の判断を検察官が行う前の、事件発覚直後の早い段階において、弁護士の方から検察官に働きかけることで、不起訴の獲得を目指します。
具体的な弁護活動の例としては、「他に真犯人がいること」「証拠が不十分であること」「示談等の成立により公訴提起の必要がないこと」などを事件状況の証拠をもとに弁護士が主張・説得することが考えられます。
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