大阪の刑事事件 大麻所持事件で起訴回避の弁護士

大阪の刑事事件 大麻所持事件で起訴回避の弁護士

大阪市福島区在住のAさん(40代男性)は、大麻所持による大麻取締法違反の疑いで、大阪府警福島警察署での事情聴取を受けることになりました。
大麻所持事件とは別に、仕事の関係で海外渡航のためのパスポート取得を予定していたAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、大麻取締法違反事件の今後の見通しを聞くとともに、今後にパスポートが受け取れるのかについて聞いてみることにしました。
(フィクションです)

【刑事訴追によりパスポートが発給されない場合とは】

刑事事件により罪に問われた場合に、海外へ行くためのパスポートが発給されない、又はパスポートの返納命令が出る可能性も考えられます。
「パスポートの発給」について、「外務大臣又は領事官」は、以下のような訴追中・刑の執行中の場合などに、「一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないこと」ができるとされています。

・旅券法 13条(一般旅券の発給等の制限)
1項2号 「死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者」
1項3号 「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」

また、「パスポートの返納命令」について、「外務大臣又は領事官」は、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合などに、「旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずること」ができるとされています。

大麻所持事件で弁護依頼を受けた弁護士は、その事件が刑事事件とはならず前科とはならない解決を目指して、本人が大麻所持に身に覚えがないような事例の場合には、起訴される前の段階において、弁護士から検察官に向けて客観的な証拠等を提示することで、不起訴処分の働きかけをいたします。
また、本人が大麻所持を認めているような事例であっても、初犯であったり、大麻所持の理由に情状酌量の余地がある等の事情を弁護士が主張することで、起訴猶予処分や量刑の軽減に向けて尽力いたします。

大阪市福島区大麻所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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