大阪の刑事事件 大麻事件で即日接見(面会)の弁護士

大阪の刑事事件 大麻事件で即日接見(面会)の弁護士

大阪府松原市在住のAさんは、インターネットの違法サイトを通じて大麻を購入したことが警察に発覚し、逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されている大阪府警松原警察署において、Aさんは、警察官から大麻検出のために尿を採取するよう言われました。
尿の採取を拒否したいと考えているAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、警察署まで接見に来てもらい、採尿を拒否することができるか相談することにしました。
(フィクションです)

【大麻取締法】
都道府県知事の免許を受けていない者が、大麻を取り扱った場合には、大麻取締法による刑罰の対象となります。
大麻を栽培,輸出,輸入した場合には、7年以下の懲役に処されることになります。
大麻を所持,譲り受け,譲り渡した場合には、5年以下の懲役に処されます。
また、これらの行為が営利目的であれば、さらに重い刑罰が規定されています。

【採尿】
警察での捜査において、大麻使用の疑いがある場合に、被疑者の尿を採取して、その尿から大麻成分が検出されるかどうかを調べることがあります。
尿の採取は、通常、被疑者の同意のもとで行われます。

【強制採尿】
では、被疑者が採尿を拒否した場合は、どうなるのでしょうか。
強制採尿とは、カテーテルを挿入して尿を採取する手段のことをいいます。
このような手段は、人格の尊厳を著しく侵害するものですから、捜査方法として許されてよいものかどうかが問題となります。

過去の最高裁判所の決定では、強制採尿は最終的手段として許されると判断したものがあります。
この決定は、強制採尿を捜索・差押えの一種と解釈して、その実施には捜索差押え令状を要するとともに、「医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載」を要するとしています。
つまり、上記の条件を満たした「強制採尿令状」があれば、強制採尿は合法なものとして認められることになります。

もし、大麻の罪で逮捕されてしまった場合には、捜査状況が進展する前に、できるだけ早く弁護士に依頼して、逮捕されている本人のもとへ、弁護士をただちに接見に向かわせてください。
逮捕されている本人から、弁護士が事件の具体的な内容を聞いた上で、大麻捜査の取調べへの対応方法や、事件の今後の見通しについて、弁護士の方からアドバイスをすることができます。

大麻事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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