大阪の刑事事件 ストーカー事件の解決に強い弁護士
大阪市東成区在住のAさん(20代男性)が、以前交際していたVさんの自宅付近を度々訪れ、Vさんとの復縁を迫ってくる行為に困っています。
最初は、AさんはVさんに電話やメールをし、再び昔のような交際関係に戻ることを要求しました。
しかし、これをVさんが断り続けていると、その後次第に、Aさんからの要求や方法がエスカレートしていき、突然、Vさんの自宅に押しかけてきたり、自宅付近で見張り行為をするまでに至りました。
Aさんは、警察に呼ばれ、これらのストーカー行為について刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談に行くことにしました。
ストーカー行為とは、同一の者に対しつきまといなどを繰り返して行うもので、違法な行為です。
平成12年に、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)が成立し、この法律には、ストーカー行為を処罰する規定があります。
その内容は、ストーカー行為は、被害者が警察等に告訴して初めて罪となる親告罪であるとして、法定刑を6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とするものです(ストーカー規制法13条)。
また、警察は、ストーカー行為が更に反復して行われるおそれがあると認めるときは、ストーカー行為者に対して、警告書を出すことができます(ストーカー規制法4条)。
それでもストーカー行為を止めなかった場合には、公安委員会が禁止命令を出すことになります(ストーカー規制法5条)。
そして、かかる禁止命令に違反してストーカー行為を継続すると、行為者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります(ストーカー規制法15条)。
告訴しない場合の被害者に対する援助についても、この法律に規定があります。
被害者の申出により、警察が、弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、ストーカー行為の被害を自ら防止するための措置のために援助を行うことができます(ストーカー規制法7条)。
告訴後に限らず、被害者による告訴が未だなされていない段階であっても、刑事事件強い弁護士が、事件に関与することは可能です。
むしろ、被害者との話し合いにより事件化を阻止すべく動くことは重要な弁護活動と言えます。
弁護士が、行為者・被害者双方の面から具体的な事情を分析して解決策を探り出し、当事者と話し合うことで、事件の解決に向けて進めることができます。
ストーカー事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。