大阪の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士

大阪の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士

Aは、大阪府箕面市明治の森箕面国定公園にて、Bと喧嘩になり、AがBに暴行を加えたところ、打ち所が悪く死亡しました。
Aは、大阪府警箕面警察署の警察官により、傷害致死罪逮捕されました。
大阪府警箕面警察署の警察官の捜査の結果、検察官に送致して、検察官は起訴しました。
Aの妻であるXは、Aを保釈してもらいたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第205条 3年以上の有期懲役

保釈については、①権利保釈、②裁量保釈、③職権保釈がありますが、権利保釈は一定の要件に該当しないことで必ず保釈が認められなければなりません。
権利保釈を請求する場合には、法が規定する一定の要件に該当しないことを証明することが必要となります。

仮に、権利保釈が認められない場合には、次に裁量保釈を請求することになります。
もっとも、裁量保釈は、権利保釈とは異なり、要件などはなく、保釈をするか否かについては、裁判所の裁量に委ねられていますので、権利保釈よりも保釈の可能性は低くなるといわざるをえません。

裁量保釈請求では、犯罪の性質や情状、被告人の経歴、前科、家族関係などの事情から、裁判所に保釈する必要性・相当性があることを主張していくことになります。

権利保釈、裁量保釈のいずれにしましても、保釈の請求については、法律の専門的な知識を必要とする内容が含まれる刑事弁護活動ですので、弁護士に証明を依頼することをお勧めします。
また、保釈は、なるべく早くしてもらいたいという方が多いですので、そうするとやはり専門家である弁護士に頼られた方が迅速かつ効率的な活動が期待できます。

ですので、大阪の傷害致死事件保釈でお困りの方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、在籍する弁護士は刑事弁護活動に特化していますし、保釈についての弁護活動も数多く行っています。
初回の法律相談は無料で行っており、電話での受付は24時間承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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