大阪の刑事事件 傷害事件で勾留に強い弁護士

大阪の刑事事件 傷害事件で勾留に強い弁護士

大阪府八尾市にすむ男性Aは、道端で歩いていた大学生Vと肩がぶつかった。
そのことについて、AとVは口論となり、カッとなったAは、Vを殴打し、全治1週間の怪我を負わせた。
そこで、大阪府八尾警察署は、Aを傷害容疑で逮捕した。
(フィクションです)

【傷害罪】
傷害罪(204条)は、「人の身体を」「傷害」した時に成立します。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
もしも、傷害を負わせたことにより、相手が死んでしまった場合には、傷害致死罪(205条)が成立し、3年以上の有期懲役となります。

【勾留中の差入れ】
傷害罪等で逮捕された場合、裁判官が勾留決定を出した場合は被疑者は身体拘束を受ける(勾留)ことになります。
逮捕・勾留という事態は、おそらく人生で1回あるかないかの方が大半であり、被疑者の身内の方は、逮捕の連絡を受けたあと、どうしていいのか戸惑われると思います。

そして、大半の方は、どういう状況になっているのか被疑者本人の口から聞くために、留置場に会いに行かれるでしょう(一般面会)。
その際、「被疑者がお腹を空かせているかもしれない…何か差し入れを持っていこうか。」
または、「津家に帰れるかわからないから着替えは必要だろうか、本を沢山持っていこうか」
などと思われるかもしれません。
しかし、そのような差し入れは可能なのでしょうか。

一般の方が行う、勾留中の被疑者への差入れにはある程度制限があります。
留置場の警察署によって制限は多少変わるのですが、例えば、
・差入れは、1日2回(1人1回まで)に限られる
・差入れ可能なものに制約がある。
 〇差し入れできるもの
  ・ 下着類(シャツ・パンツ・靴下など)や衣服(ひも状のものは不可です)
  ・ 歯ブラシ、歯磨き粉  
  ・ 手紙
  ・ 本、雑誌(なお、本は差入れ冊数に制限ある場合も有ります)
 ×差し入れできないもの
  ・ 食料品や飲み物等の口内へ含むもの  
  ・ 化粧品、洗面具 
などの制限が挙げられます。

一方で、弁護士による接見の場合には、差入れについて回数制限がなく、一般差入れでは入れられないものを入れることができる場合もあります。

傷害事件大阪府八尾警察署逮捕され、勾留に関してお困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、依頼者様に変わり、事件の話を伺ったり、差入れをさせていただきます。

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