大阪の刑事事件 私文書偽造事件で即日釈放の弁護士
大阪市大正区在住のAさんは、昔に犯罪常習者であった前歴を隠すために、嘘の氏名・生年月日・住所・経歴等を記載した履歴書を作成し、会社に就職しようとしました。
しかし、入社後にAさんは偽名ではないかとの噂が流れ、Aさんは警察の事情聴取で固く否認したものの、有印私文書偽造罪で大阪府警大正警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に、大正警察署での接見(面会)を依頼して、1日でも早くAさんが釈放されるよう働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)
【文書偽造罪】
文書偽造罪とは、公務員が作成する文書に関わる「公文書偽造罪」と、公文書以外の文書に関わる「私文書偽造罪」に分けられます。
今回のブログでは、私文書偽造罪について取り上げます。
【私文書偽造罪】
私文書偽造罪については、刑法159条に処罰規定があり、私人間の文書で権利・義務もしくは事実証明に関する文書(各種申込書、請求書、契約書、受領証、委任状など)を偽造した場合に、罪に問われるものです。
法定刑は、有印私文書(印鑑が押してある・署名がされている私文書)の偽造・変造であれば、3月以上5年以下の懲役となります。
無印私文書の偽造・変造であれば、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
上記事例のように、実際には存在しない嘘の氏名等を記入して履歴書を作成した場合でも、「名義人(嘘の氏名等)と作成者(Aさん)の人格の同一性を偽っている」(=偽造)と判断されれば、私文書偽造罪に問われることになります。
また、私文書偽造罪が成立するためには、その文書が「名義人以外の者による作成を許さない性質の文書」である必要があります。
警察が被疑者を逮捕・勾留するには、住居不定又は証拠隠滅のおそれ又は逃亡のおそれがあるときに限られます。
上記事例においては、例えば、履歴書は既に提出済みでAさんの手元になく、また、Aさんが被害者側(会社)の口封じをしないという客観的事情を提示して、証拠隠滅のおそれがないことを弁護士の方から主張することで、裁判官に対してAさんの釈放を働きかける弁護活動が考えられます。
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