大阪の刑事事件 窃盗(万引き)事件で接見に強い弁護士
大阪市西成区に住むXは、知り合いのYに対し、近所のスーパーで商品を万引きすることを要求し、Yが万引きを行ったところ、スーパーの店員に発見され、通報により駆けつけた警察官により逮捕されました。
Yは警察官の取調べに際して、「スーパーでの万引きは、Xに要求されて行ったものである」と主張しました。
そこで、Yの妻であるZが弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第235条 … 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同法第61条 … 正犯の刑を科する
YはXに要求されてスーパーで万引きをしたと主張していますが、このことが、Yの責任に何らかの影響を及ぼすものでしょうか。
つい魔が差して万引きをしてしまった場合と比べて、どのような違いがあるでしょうか。
刑法では、窃盗を行った者は一律10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めているだけですが、状況や行為態様によっては、その軽重が大きく左右されます。
Yの主張は、Xに万引きを「させられた」という内容ですので、Yの意思としては自分が故意に行った場合に比べて罪の意識が低いので、刑を軽くしてほしいという趣旨であると考えられます。
しかし、実際にXがYに対して、万引きを要求した場面を見た人やそれを聞いた人が存在しなければ、それを証明することはできません。
このように、Yのような主張をしても、警察官から取調べを受けている際に、「それを裏付ける証拠はあるのか」と問われると、身体を拘束されている(逮捕・勾留されている)人にとってそれを証明することは困難であると思われます。
ですので、刑事事件専門の窃盗に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
このような場合、身体拘束中(逮捕・勾留中)の関係者からの依頼により、遠方であっても初回接見をすることができます。
接見により、弁護士が逮捕・勾留されている人と直接、立会人なしで会話をすることができ、精神的・身体的苦痛を少しでも和らげることができ、またその方の主張を聞き、それを争う方法もご提案しお手伝いすることもできます。
大阪の窃盗事件でお困りの方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
なお、初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。