大阪の刑事事件 殺人事件で故意に強い弁護士

大阪の刑事事件 殺人事件で故意に強い弁護士

大阪府大阪市大正区内で、ホームレスが若者に殺害されるという事件が起こった。
そこで、大阪府大正警察署殺人罪の容疑者として大学生Aを逮捕した。
Aは、
「ホームレスの態度が気に入らなかったから3~4回蹴り飛ばしました。
ちょっと痛めつけようと思っただけで…まさか、死ぬとは思っていなかったです。
最初から殺すつもりではありませんでした。」
と言っている。(フィクションです)

【人を死なせた場合の罪】
人を死なせたときに成立する犯罪は?と聞かれれば、「殺人罪」とお答えになる方がほとんどではないでしょうか。
また、「傷害致死罪」や「過失致死罪」と答える方もいるでしょう。
その答えのどれもが正解です。
では、これらの違いは何なのでしょうか。

【故意について】
その違いは、その犯罪の故意が存在するか否かという点です。
故意とは、「罪を犯す意思」のことをいいます。
具体的には、殺人罪であれば、「人を殺す」意思、傷害罪であれば、「人を傷つける意思」のことです。
ですから、殺人罪は、「人を殺す意思」を持った状態で実際に人を殺した場合に成立します。
もっとも、注意して頂きたいのは、傷害致死罪は傷害の意思(人を傷つける意思)をもっていたが、予想に反して相手が死んでしまったという場合に成立するということです。
「傷害することで人を死なす」という意思まであれば、それは「人を殺す」という意思に変わりありませんので、殺人罪となります。
また、犯罪をする意思(故意)はなかったが、うっかりしていて人を死なせてしまったという場合もあります。
その場合は、過失致死罪となります。

【殺人?傷害致死?】
ただ、どういうつもりで人を死なせる行為をしたのか?というのは本人以外にはわかりません。
上記例のAさんも本当は「殺す意思」を有していたが、嘘をついて「殺す意思はなかった」といっているのかもしれませんし、本当のことを言っているかもしれません。
しかし、警察などは「人を殺すつもりだったのだろう?」と疑ってかかることが多いです。
その場合には、早急に弁護士をつけるべきです。
弁護士が、どのような故意を有していたかについて、効果的な主張や証拠を示すことで、適切な量刑が下されるように弁護いたします。
大阪殺人事件で故意の認定でお困りのかたはあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。

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