大阪の刑事事件 無免許運転の釈放に強い弁護士
大阪府泉南郡に住むAは、泉南郡の路上で無免許運転をしていた。その際、道路からAの姿を確認した同級生のVは、Aが無免許で運転していることに気付き、大阪府警関西空港警察署に通報した。翌日Aの家に関西空港警察署員が来て、任意同行を求め、任意同行に応じて関西空港警察署まで行ったところ、無免許運転の罪で関西空港警察に逮捕・勾留された。
このことを知った父親のBは、仕事の都合なども考えて、何とか釈放してほしいと思い、大阪にある刑事事件に評価の高い弁護士に相談することにした。(フィクションです。)
【罰則】道路交通法第117条2の2の1
「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者」
釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕されてしまった容疑者・犯人は、会社や学校に行くことはできなくなります。
そのまま逮捕・勾留が長引けば、逮捕・勾留されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が高まります。
釈放が認められれば身体拘束から解放されて会社や学校に行くことができるのですが、一旦逮捕・勾留がなされてしまうとただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。
刑事事件に精通した弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して釈放に向けた活動をしてもらうことで、釈放の可能性を高めて会社や学校への復帰を促すことができます。
警察は、逮捕した容疑者・犯人を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から容疑者・犯人の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者・犯人を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。
ですので、無免許運転の釈放を望んでいる方は、あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を申し込みください。
お気軽にお電話ください。よろしくお願いします。