大阪の刑事事件 強制わいせつ罪の執行猶予の獲得に強い弁護士
大阪府貝塚市在住のAは、暴行を用いて夜道に帰宅していた女性B(21歳)の身体を触るなどの行為に及びました。
警察に発覚することをおそれたAは、すぐにその場から立ち去りましたが、その後Bは大阪府貝塚警察署に行き、告訴をしました。
Aは裁判になったとしても執行猶予にしてもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第176条 6月以上10年以下の懲役
同法第25条、180条参照
強制わいせつ罪は、親告罪ですので、被害者の告訴がないと公訴を提起できませんが、Bは告訴をしているので、大阪府貝塚警察署の警察官は、Aを取調べて送致し、検察官は控訴を提起することができます。
ちなみに、今回のBは21歳であるので問題になりませんが、13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした場合は、暴行又は脅迫を用いなくても本罪が成立します。
被害者のBが告訴をしていることから、Aが強制わいせつ罪で起訴されることは避けられないと思われます。
しかし、Aとしては、執行猶予を獲得したいと考えていますので、Aとしてはさまざまな活動をする必要があります。
たとえば、Bに対し謝罪をし、被害の弁償をした上で、示談の交渉をすることもそのうちの一つです。
やはり、被害者が示談の応じてくれれば、裁判での加害者に対する非難の程度が異なってきます。
しかし、被害者が加害者と直接接触することは稀であり、加害者としては示談の交渉をしたくても、被害者の連絡先も知らないことも多いので、できないことがほとんどであるといえます。
もっとも、弁護士からの示談の交渉ができる場合は多く、示談のメリットやデメリットを被害者に伝えた上で、中立・公平の立場から示談を成立させることができることも多いです。
この示談の成否は、Aが執行猶予を獲得できるか否かに大きな影響を及ぼす可能性が高いですので、大阪の強制わいせつ事件で執行猶予を獲得したいと思われている方は、執行猶予の獲得に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを取り扱っていますので、刑事弁護活動に特化しており、執行猶予の獲得例も多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。