大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の釈放に強い弁護士
大阪府茨木市に住んでいるAは、JR茨木市の車内で、会社に向かう途中だったVさんの尻を揉み、電車から出たところを、乗客のWに捕まえられ、そのまま駆けつけた大阪府警茨木警察署の警官に強制わいせつ罪で現行犯逮捕され、検察官送致された。
さらに、検察官は、裁判官に対して勾留請求しており、裁判官は勾留決定をした。
このことを知ったAの父親Bは、Aの仕事のことも考えて、裁判官の勾留決定を却下して、釈放してもらいたいと考え、大阪にある刑事事件に強い法律事務所の弁護士の無料法律相談を受けることにした。
(フィクションです。)
【罰則】刑法176条 強制わいせつ罪
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
今回の場合、勾留されているAを釈放してもらうために、父親であるBは、弁護士と協力して、準抗告という手続きをする必要があります。
準抗告とは、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる手続きのことを言います。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査され、勾留が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた容疑者は釈放されることになります。
ただ、裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので、釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が、無料法律相談を通じて、全面的にサポートさせて頂きます。
ですので、大阪で強制わいせつ事件で釈放を望む場合は、お気軽に無料法律相談を申し込み下さい。