大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で刑事告訴に強い弁護士
大阪府豊中市在住のVさん(20代女性)は、職場の上司から体を触るなどのわいせつ行為を受けて、「このことを口外すればクビにする」と脅迫されている件につき、刑事告訴したいと考えるようになりました。
Vさんは、大阪府警豊中南警察署に刑事告訴の相談に行きましたが、警察職員からは「証拠が無いと警察は動けない」と、なかなか反応を得られません。
そこで、Vさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、強制わいせつ事件で警察署に提出する告訴状の作成や、必要な証拠収集の段取りを依頼することにしました。
(フィクションです)
【告訴状の記載事項】
強制わいせつなどの性犯罪は、原則として親告罪とされているものが多く、被害者からの告訴がなければ、警察は捜査に動くことができません。
被害者が告訴状を作成するにあたり、必要となる記載事項の一例は次のようになります。
・「告訴状」という表題
・作成年月日(提出日)の記載
・提出先捜査機関の記載
・署名・捺印
・告訴人の記載 (氏名、住所、連絡先)
・代理人の記載 (弁護士などの代理人がいる場合)
・被告訴人の記載 (氏名、本籍地、住所、連絡先、勤務先など)
・処罰を求める旨の記載
・罪名の記載 (該当する法律と条文)
・犯罪事実の記載 (具体的な事実関係を、犯罪が成立する要件に沿う形で)
・犯罪経緯や動機などの記載
刑事事件に強い弁護士に相談することで、告訴状に記載する犯罪成立の要件内容や、その立証のための証拠収集の段取りについて、後の裁判における証明活動の準備をしておくことができます。
また、提出先の捜査機関は抱えている事件数も多く、なかなか刑事告訴に対応してもらえないこともあるかもしれません。
そこで、弁護士の方から働きかけをして、有効な証拠収集活動を行うことで、捜査機関の関与を促し、刑事裁判の実現に繋げることができると考えられます。
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