大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で被害者情報保護の弁護士

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で被害者情報保護の弁護士

大阪市阿倍野区在住のVさん(17歳女性)は、通っている高校の教師からわいせつな行為をされて、精神的な苦痛を負いました。
そこで、Vさんの両親が、その教師を強制わいせつ罪で刑事告訴し、加害者教師は大阪府警阿倍野警察署に逮捕されました。
この事件の刑事裁判が行われる中で、Vさんの実名が公表されることになれば、Vさんがさらなる精神的苦痛を受け、今後の生活に支障が出ると考えたVさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談して、Vさんの個人情報の秘匿についてアドバイスを求めることにしました。
(フィクションです)

被害者特定事項の秘匿】
性犯罪などの被害者にとっては、裁判手続の中で被害者の氏名や住所などが公開され、被害者が特定されることで、社会的な悪影響や、精神的な苦痛を被るおそれが考えられます。
そこで、裁判所は、性犯罪などの被害者の氏名等について、公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。

この決定がなされた場合には、起訴状の朗読などの訴訟手続は、被害者特定事項を明らかにしない方法で行われます。
その一例として、検察官は、証人尋問請求の際に、あらかじめ弁護人に対し、その氏名及び住所を知る機会を与えなければなりませんが、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれ等があると認めるときには、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを、弁護人に対して求めることができます。

この秘匿決定の申出を、被害者の側から行うときは、被害者あるいは被害者より委託を受けた弁護士が、検察官に対して申し出る必要があります。
検察官がこの申出のあったことを裁判所に通知し、裁判所が秘匿決定の判断をします。

性犯罪の被害者からの依頼を受けた弁護士は、その犯罪の裁判手続の中で、被害者の実名等が公開されることや、証人尋問で被害者と加害者が顔を合わせることによる精神的苦痛など、被害者がさらなる被害を受けることの無いよう、裁判所に対する働きかけや、刑事裁判の経験に基づくアドバイスをいたします。
強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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